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身体障害児・者

最終更新日:
 身体障害者福祉法第4条によると、「身体障害者とは、視覚・聴覚又は平衡機能・音声機能、言語機能又はそしゃく機能・肢体不自由・心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害が永続するもので18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたもの」と定義されています。ただし、身体に不自由があっても、状態によっては障害手帳の対象とならない場合もあります。なお、18歳未満の方であっても、前述に掲げる身体上の障害がある場合は、身体障害者手帳の交付を受けることができます。

《身体障害者手帳》

〇対象者

身体障害者手帳は、目・耳・口・手足・体幹・又は、内臓(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫)に一定程度以上の永続する障害がある方に関して、交付されます。
身体障害者手帳は、障害の程度によって1級〜6級に区分されます(数字が小さくなるほど重い障害です)。また、障害の種別、等級により1種〜2種に分けられます。

『該当になるかどうか』『何級に該当するか』 などは主治医にご相談ください。

(身体障害者手帳の診断は長崎県の指定を受けた医師しか作成することが出来ませんのでご注意ください。)

〇手続きの流れ

必要書類

長与町福祉課にあります。

申請窓口

長与町福祉課

判定方法

申請された書類をもとに判定を行います。

判定機関

こども・女性・障害者支援センター

結果通知

長与町福祉課から申請者に文書を送付し、結果をお知らせします。手帳交付は福祉課窓口で行います。

★ 申請から結果通知まで1〜2ヶ月程かかります。

〇申請に必要な書類

身体障害者手帳交付申請書
診断書・意見書:指定を受けた医師の診断によるもの
(各障害毎の)状況及び所見:指定を受けた医師の診断によるもの
顔写真:縦4cm・横3cmで、写真は上半身、脱帽であること
印鑑


〇手続きの種類

申請内容

持ってくるもの

受付窓口

身障手帳

印鑑

診断書・所見

写真

はじめての申請

(指定の医師の診断書)

(縦4cm横3cm)
福祉課

障害部位が増えた時

障害の程度が変わった時
再認定の時期がきた時
手帳を破損・紛失した時
破損したときのみ必要
不要


〇その他手帳交付後に、届出が必要な場合

届出内容

持ってくるもの

受付窓口

住所を変更した時
・身体障害者手帳
・印鑑
長与町から他市町村へ転出される場合は転出先での届出が必要です。
住所変更により受けるサービスも変更する場合はそれぞれ手続きに必要なものがあります。詳しくは福祉課にお問合せください。
福祉課
障害の回復・死亡等の理由により手帳が不要になったとき
・身体障害者手帳
・届出者の印鑑


このページに関する
お問い合わせは
(ID:263)
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長崎県長与町
法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
開庁時間:平⽇8時45分~17時30分(祝⽇・年末年始除く)

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