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国民健康保険税

最終更新日:

保険税は、みなさんの医療費にあてられる国保の大切な財源です。

必ず、納期内に納めましょう!!

令和5年度の変更点

○賦課限度額について

後期高齢者支援金分について変更となります。

  医療分後期高齢者支援金分  介護保険分
 令和5年度65万円 22万円(変更前20万円) 17万円


○軽減基準所得の計算方法の変更について

世帯所得が基準額を下回る世帯については、保険税のうち均等割と平等割が軽減されます。

5割軽減と2割軽減における基準額が変更となります。

  7割軽減(変更無) 5割軽減2割軽減 
 令和5年度
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯43万円+(29万円*×被保険者と旧国保被保険者の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
*変更前28.5万円
43万円+(53.5万円*×被保険者と旧国保被保険者の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
*変更前52万円


※世帯所得には、擬制世帯主の所得を含みます。

※旧国保被保険者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方です。

※給与所得者等とは、給与収入55万円超と公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上)の方です。


保険税の決まり方

一世帯の年間保険税は、下記の3方式で計算した額の合計です。

  医療分 後期高齢者支援金分 介護保険分
 所得割 被保険者の前年中の所得に応じて算定 8.1% 2.8% 2.6%
 均等割 世帯の被保険者一人当たり 25,600円 8,800円 9,500円
 平等割 一世帯当たり 22,800円 7,600円 5,800円
 賦課限度額  650,000円 220,000円 170,000円

※未就学児にかかる均等割額(医療分、後期高齢者支援分)は、上記の金額から2分の1が減額されます。

年齢によって納める保険税は異なります。

 ○40歳未満の人・・・(医療分)+(後期高齢者支援金分)

 ○40歳以上65歳未満の人・・・(医療分)+(後期高齢者支援金分)+(介護保険分)

 ○65歳以上75歳未満の人・・・(医療分)+(後期高齢者支援金分)

                   ※介護保険分は、「介護保険料」として別途徴収されます。

※保険税を納めるのは世帯主です。

 世帯内に国保の加入者がいれば、本人が加入者でなくても世帯主(擬制世帯主)が納税義務者になります。


所得の申告をお忘れなく

 所得の申告を忘れると、あとで保険税を追加で徴収されたり、保険税の軽減が受けられなかったりすることがあります。
 そのほか、高額療養費の支給でも、所得が判明しない場合、「上位所得者」として扱われ、自己負担額が大きくなってしまいます。
 収入がなかったり、収入が課税の対象とならない遺族年金・障害年金だけの人なども必ず所得の申告をお願いします。


○世帯所得が基準額を下回る世帯については、保険税のうち均等割と平等割が減額されます。


 軽減割合 基準額
 7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
 5割軽減 43万円+(29万円×被保険者と旧国保被保険者の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
 2割軽減 43万円+(53.5万円×被保険者と旧国保被保険者の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

※世帯所得には、擬制世帯主の所得を含みます。

※旧国保被保険者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方です。

※給与所得者等とは、給与収入55万円超と公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上)の方です。

※未就学児にかかる均等割額は、上記の軽減適用後に減額されます。


保険税はいつから納めるの

保険税は、国保の被保険者になった月の分から納めます。

「被保険者になる」とは、職場の健康保険を抜けたときや、他の市町村から転入したときなどで、加入の手続きをしたときではありません。


4月から翌年3月までの年度で計算しますが、6月から翌年3月までの10回で納めます。

納付書は、納期ごと毎月送付します。全期分必要な方は、国保の窓口までご連絡ください。

 《年度の途中で国保に加入した場合》

   加入した月の分からを納めます。

 《年度の途中で職場の健康保険に加入した場合》

   職場の健康保険に加入した月の前月分までを納めます。


保険税の納付は「口座振替」が便利です。

特別の事情があって保険税の納付が困難なときは、早めに国保の窓口へご相談ください。


保険税の年金天引きについて

平成20年4月から、保険税を年金から天引きする「特別徴収」が実施されています。

対象となるのは、世帯内の国保の被保険者全員が65歳から74歳の方で構成されている世帯の世帯主です(擬制世帯は除きます。)。

ただし、年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と合わせた額が、支給される年金額の2分の1を超える場合は年金からの天引きは行いません。

年金天引きを希望されない方は、申し出により、「口座振替」での納付へ変更できます。

国保の窓口まで申し出てください。


保険税の納め忘れにご注意を

保険税を納めないと、次のような厳しい措置をとりますので、結局滞納している人自身も困ることになります。

(1)納期を過ぎると、督促を行ったり、延滞金を加算します。

(2)保険証の有効期限を短くします。

(3)納期限から1年を過ぎると、保険証を返してもらい、代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。(医療費は、いったん全額自己負担となります。)

(4)特別な事情もなく滞納が続く場合は、保険給付の全部または一部を差し止めます。

(5)保険給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)を、滞納している保険税にあてます。

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