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高額療養費・限度額適用・標準負担額減額認定

最終更新日:

 入院などにより同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき、申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。

 また、「限度額適用認定証」を医療機関へ提示すれば、支払いは自己負担限度額までとなります。(平成24年3月診療分までは入院のみが対象でしたが、平成24年4月診療分からは入院・外来ともに対象となりました。)

 「限度額適用認定証」が必要な方は事前の手続きが必要ですので、「保険証」・「世帯主及び適用を受ける人のマイナンバーが分かるもの」をご持参の上、国保の窓口までお越しください。申請書はこちら別ウィンドウで開きます

 また、マイナ保険証別ウィンドウで開きますを利用すれば、事前の手続きが必要がなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は必要なくなりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 同一世帯以外の方が申請に来られる場合には、委任状が必要です。

 また、保険税の滞納がある世帯の方には、認定証の発行はできませんので、ご注意ください。

 ※後期高齢に該当する方は、制度が異なりますので、長崎県後期高齢者医療広域連合HP別ウィンドウで開きます(外部リンク)から確認してください。


70歳未満の方の自己負担限度額

 同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関に支払った自己負担額が下表の限度額を超えた場合、申請によりその超えた分があとから支給されます。

総所得金額等※1

自己負担限度額(月額)

3回目まで※2

4回目以降※2

901万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
140,100円

600万円超〜901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
93,000円

210万円超〜600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
44,400円

210万円以下

57,600円
44,400円

住民税非課税世帯

35,400円
24,600円
※1

世帯内で国民健康保険に加入されている方、それぞれの総所得金額等の合計金額

総所得金額等=総所得金額+山林所得金額+(土地建物の譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等)−基礎控除43万円

※雑損失の繰り越し控除額の控除はありません。

総所得金額=収入総額−必要経費−給与所得控除−公的年金等控除等

※2診療月以前の12月間の世帯での高額療養費支給回数が4回以上になると、「多数回該当」となり、自己負担限度額が下がります。


自己負担額の計算方法

(1)
歴月ごとの計算(月の1日から末日まで)
(2)
同じ医療機関ごとに計算
(3)
同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
(4)
同じ医療機関でも入院、通院は別計算
(5)
入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは対象外
上記で計算した自己負担額が21,000円以上のものが複数ある場合、合算して限度額を超えた分が支給されます。


70歳〜74歳の人の自己負担限度額

同じ月内に、下表の限度額を超えて自己負担額を支払ったとき、申請によりその超えた分があとから支給されます。
まず、外来(個人単位)の限度額を適用後、入院と外来を合算した世帯単位の限度額を適用します。

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並みの所得がある人 ※3

Ⅲ 課税所得
690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<多数回該当 140,100円 ※2>

Ⅱ 課税所得
380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<多数回該当 93,000円 ※2>

Ⅰ 課税所得
145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<多数回該当 44,400円 ※2>

一般

課税所得
145万円未満

18,000円
(年間上限額 144,000円)
57,600円
<多数回該当 44,400円 ※2>

低所得者

Ⅱ住民税非課税世帯
※4

8,000円
24,600円

Ⅰ住民税非課税世帯
※5

15,000円
※3同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の被保険者がいる人
※4同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税である人
※5※4に該当し、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人
自己負担額の計算方法
(1)
歴月ごとの計算(月の1日から末日まで)
(2)
外来は個人単位でまとめますが、世帯単位の自己負担限度額は、世帯内の70〜74歳の人 の分を合算して計算します。
(3)
病院、診療所、歯科の区別なく合算します。
(4)
入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代は対象外


70歳未満の人と70歳〜74歳の人が同じ世帯にいる場合

(1)
まず70歳〜74歳の人の世帯単位の自己負担額を算出します。
(2)
次に、70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額と合算し、70歳未満の人の自己負担額を適用し、超えた額が支給されます。


75歳になる月の自己負担限度額

 75歳に到達する月は、誕生日前の国保制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ本来の額の2分の1になります。(ただし、1日付けで75歳になる方は除きます。)


詳しくは、健康保険課保険係までお尋ねください。


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