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出産育児一時金

最終更新日:

出産育児一時金とは

出産に要する経済的負担の軽減を図るために、出産した被保険者の世帯主に支給するものです。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給の対象となります。
令和5年4月以降の出産の場合、子ども1人につき50万円(※出産時期や産科医療補償制度の加入状況等により異なります。)

  令和5年4月以降に出産 令和4年1月から令和5年3月までに出産 令和3年12月までに出産
産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産 50万円
42万円 42万円
産科医療補償制度未加入の医療機関等での出産、在胎週数22週に達しない出産 48万8千円40万8千円 40万4千円


直接支払制度

 出産の際、医療機関等で保険証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを承諾してください。(平成21年10月1日以降の出産から実施)
 退院の際、現金で支払わなくても済むよう、医療保険者(長与町国保)が50万円を限度に、医療機関等に直接支払います。
 ただし、
 (1)出産費用が出産育児一時金を超えた場合は、不足額を医療機関にお支払いください。
 (2)出産費用が出産育児一時金未満で収まった場合は、その差額を長与町国保への申請により支給します。
【差額の申請に必要なもの】
 ・保険証(出産された方のもの)
 ・世帯主名義の預金通帳
 ・領収・明細書
 ・直接支払制度を利用する旨の合意書
 ・出産の事実確認ができる証明書
※直接支払制度を希望されない場合は、いったん出産費用の全額を医療機関等に支払い、出産後に長与町国保への申請により支給します。
【申請に必要なもの】
 ・保険証(出産された方のもの)
 ・世帯主名義の預金通帳
 ・領収・明細書
 ・直接支払制度を利用しない旨の合意書
 ・出産の事実確認ができる証明書


その他、ご不明な点は、健康保険課保険係までお尋ねください。


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法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
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