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国民年金の受給について 〜こんなときこんな年金が受給できます〜

最終更新日:
65歳になったら・・【老齢基礎年金】

 老齢基礎年金は、国民年金保険料を納めた期間・厚生年金等加入期間及び免除期間などを合算して10年(120月)以上の資格期間があれば受給できます。

 老齢基礎年金が受給できるのは、65歳に達した日(誕生日の前日)の翌月分からですが、繰上げ請求や繰下げ請求により65歳になる前や66歳以降でも受給できます。

 なお、10年に満たない場合や年金受給額が満額でなく増額を希望する場合は、60歳から65歳までの5年間、任意加入することができます。

 令和5年度の満額の年金受給額は、67歳以下の方は795,000円、68歳以上の方は792,600円です。

この額は20歳から60歳になるまでの40年間、全期間保険料を納めた人の場合です。

 もし、40年の間に保険料を納めなかった期間や免除を承認された期間などがあると年金受給額は減額されます。


もしも、事故や病気で障害が残ったら・・【障害基礎年金】

 初診日(初めて医師の診療を受けた日)に、国民年金加入中や国民年金加入者であった60歳以上65歳未満で国内に住所のある方、20歳未満の方が病気やけがによって、障害認定日(原則、初診日から1年6ヵ月経過した日)において障害等級の1級・2級のいずれかに該当する場合に支給されます。

 (ただし、初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間が3分の2以上か、直近の1年間に保険料未納期間がないことが必要となります。)

 まずは、役場健康保険課もしくは長崎北年金事務所へご相談ください。

1級
 年齢 年金額
  67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)  993,750円+子の加算額
  68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)  990,750円+子の加算額

2級
 年齢 年金額
  67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) 795,000円+子の加算額
  68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) 792,600円+子の加算額

子の加算額
 子の数 加算額
  2人まで 1人につき228,700円
  3人目以降 1人につき  76,200円

※子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。


もしも、配偶者に先立たれたら・・【遺族基礎年金】

 亡くなられた日に、国民年金加入中や国民年金加入者であった60歳以上65歳未満で国内に住所のある方、老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)を満たしている方などが死亡したとき、その方によって生計を維持されていた「子のある妻」「子のある夫」または「18歳(障害がある場合は20歳)未満の子」に支給されます。

 (ただし、国民年金加入中や国民年金加入者であった60歳以上65歳未満で国内に住所のある方の場合は、亡くなられた月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間が3分の2以上か、直近の1年間に保険料未納期間がないことが必要となります。)


【子のある妻、夫に支給される場合】
対象者
67歳以下の年金額 
68歳以上の年金額
子1人
                        1,023,700円    
1,021,300円
子2人
                             1,252,400円 
1,250,000円
子3人
                             1,328,600円 
1,326,200円
子4人以上
 妻(夫)と子3人の額に1人につき76,200円を加算
妻(夫)と子3人の額に1人につき76,200円を加算


【子のみに支給される場合】
対象者
年金額
子1人
 795,000円
子2人
1,023,700円
子3人
1,099,900円
子4人以上の場合
子3人の額に1人につき76,200円を加算


子が18歳(障害がある場合は20歳)に達する年度末まで支給されます。
子のない妻や夫、子がすでに18歳(障害がある場合は20歳)を超えている場合は、寡婦年金や死亡一時金が支給されます。

【寡婦年金】

 第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が65歳前に老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が60歳以上65歳になるまでの間、受けられます。※婚姻は事実婚を含みます。

 寡婦年金として、夫が受給するはずであった老齢基礎年金の約4分の3に相当する額が支給されます。(付加年金は除く)


【死亡一時金】

 第1号被保険者として保険料納付済期間が36月以上あり、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けずに亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族が受けられる一時金です。

 死亡一時金として、保険料納付済期間に応じて下記のとおり支給され、付加保険料を36月以上納めていた時は、8,500円が加算されます。


死亡一時金
保険料納付済期間
一時金の額
36月以上180月未満
120,000円
180月以上240月未満
145,000円
240月以上300月未満
170,000円
300月以上360月未満
220,000円
360月以上420月未満
270,000円
420月以上
320,000円

寡婦年金を受けるための要件と死亡一時金を受けるための要件の両方に該当する場合は、どちらか一方を選択することになります。


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