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マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方の転出・転入届について

最終更新日:

 マイナンバーカード、住民基本台帳カードの交付を受けている方が町外に転出する場合、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用する転出届を行えば、転入地の市区町村窓口で転出証明書不要で転入の届出ができます。

また郵送で転出届を行うことが可能です。

ただし、国民健康保険・介護保険・児童手当・国民年金などに該当する方は、別に手続きが必要となる場合があります。手続きの詳細については、各担当課にお問い合わせください。

また、転入地の市町村でもマイナンバーカードおよび住民基本台帳カードを継続して利用することができますので、その場合は転入地の市町村で継続利用の手続きを行ってください。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用しての転出届 

 転出地の市区町村にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出届を窓口もしくは郵送で申請していただきます。この場合、転出証明書は発行されません。

なお、マイナンバーカードに署名用電子証明書の登録がある場合、署名用電子証明書は失効します。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用する転出届をするためには、下記の条件にあてはまる必要があります。

利用できる人

・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方

・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方と同じ世帯で、一緒に転出する方

届出期間

・引っ越す日まで

・すでに転入地に住んでいる方は、住み始めた日から14日以内

届出方法

窓口での届出

通常の転出届と同様の届出を行っていただきますが、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出届であることを申し出てください。

郵送による届出

下記の書類を、長与町役場住民環境課住民係(〒851-2185 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1)へ郵送してください。

・届出人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、保険証など)

※注意点 処理の後に連絡をしますので、必ず昼間に連絡が取れる届出人の電話番号を記入してください。長与町での処理が終わらないと転入の手続きができません。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用しての転入届(転入届の特例)

転入地の市区町村へ、下記の届出期間内にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを添えて届け出をしてください。このとき、暗証番号(数字4桁)を入力していただきます。

利用できる人

・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方

・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方と同じ世帯で、一緒に転入する方

届出期間

(A)(B)のうち、どちらか早い日まで。
 (A)引っ越し予定日から30日以内
 (B)実際に住み始めた日から14日以内

※注意点 この期間を経過した場合、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転入が行えない場合があります。この場合、改めて転出地の市町村での手続きが必要になります。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用を希望する方が複数いる場合は、全員のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っていく必要があります。詳しくは、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)の継続利用について別ウィンドウで開きますをご覧ください。

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長崎県長与町
法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
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