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農地転用届出(市街化区域内農地の転用)時提出書類一覧

最終更新日:
★提出部数は、それぞれ1部ずつです。
★届出場所は、長与町農業委員会事務局(役場2階)です。
★届出は随時受け付けています。

必要書類

主な注意事項

必須書類

農地転用届出書 自身が所有する農地を自身の目的のために転用する場合
 農地法第4条届出書(エクセル:34キロバイト) 別ウィンドウで開きます
農地転用に権利移転が伴う場合(買受・借受者等が転用)
 農地法第5条届出書 (エクセル:36キロバイト) 別ウィンドウで開きます※届出内容により、該当法文(号)が違いますのでご注意下さい。
土地登記簿謄本 法務局で取得した3ヶ月以内のもの。一部は原本。
分筆を要する場合は、申請前に分筆登記を行っておくこと。
位置図 縮尺1万分の1〜5万分の1程度・方位記入。
付近状況図(ゼンリン地図等) 縮尺2千分の1〜5千分の1程度・方位記入。
現況写真 申請地全体が写っているもの。申請地を赤で囲む。
字図 法務局で取得した3ヶ月以内のもの。
申請地は色塗りをすること。
土地利用計画図(配置図) 縮尺250分の1〜600分の1程度・方位記入。
非農地を併用する場合は、事業区域全体の配置図とし、
申請地部分を明らかにすること。
雨水及び汚水等の排水経路を記入。
建物等施設の平面図 建築面積及び建物構造を明らかにすること。

追加書類の内、主なもの

委任状 委任に基づく代理申請の場合に添付。
委任事項を特定した委任状であること。
委任者が転用計画を確認したことを明記すること。
立面図・造成断面図 建物の高さがある場合→立面図
工事に伴う盛土、切土等の高さがある場合→造成断面図
住民票 土地所有者の登記簿上の住所と現住所が異なる場合
に添付。一部は原本。

その他

上に示した提出書類はあくまで一部であり、申請の内容により、その他の提出書類を求める場合がありますのでご了承下さい。
詳しくは長与町農業委員会事務局にてお尋ね下さい。


お問い合わせ

〒851-2185
西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
長与町農業委員会事務局
電話番号 095-883-1111(代表)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:586)
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長崎県長与町
法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
開庁時間:平⽇8時45分~17時30分(祝⽇・年末年始除く)

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