町内に事務所、事業所または寮などがある法人等(株式会社・有限会社など)に課される税金です。
法人住民税には「法人税割」と「均等割」の2種類があり、法人税割は国の税金である法人税額を課税標準として計算されます。均等割は資本等の金額と従業員数を基準として課税されます。
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| 納税義務者 |
| 納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
| 町内に事務所または事業所がある法人 |
○ |
○ |
| 町内に寮等があり、事務所がない法人 |
○ |
× |
町内に事務所がある法人でない社団、財団
(収益事業を行わないもの) |
○ |
× |
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| 税 率 |
法人町民税均等割
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資 本 金 等
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税 額
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町内従業者数
50人超
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町内従業者数
50人以下
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法人町民税法人税割
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課税標準となる法人税額×12.3%(標準税率)
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| 納税の方法 |
事業年度終了後2ヶ月以内に、法人が納付すべき税額を計算して申告書を提出し、その税額を納付書にて納めていただきます。
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| 必要書類の届出 |
・新しく会社を設立したり、事務所などを開設したときに届出が必要です。
・住所、代表者、社名、資本金額、事業年度などに変更があった場合は「法人異動届」の届出が必要です。
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●町税の納期
●町税の納付場所と口座振替
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