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情報公開制度とは

最終更新日:

 情報公開制度とは

 平成14年4月1日にスタートした情報公開制度は、公正で開かれた民主的な町政の発展を目的として制定されました。この条例は、住民のみなさんに、実施機関が持っている情報の公開を求める権利、すなわち「知る権利」を保障しています。町の情報を公にすることで皆さんの声をよりいっそう町政に反映させ、町民・行政が一体となってまちづくりに取り組んでまいります。

 ◇情報の開示を請求できる人

どなたでも請求できます。

◇開示を請求できる情報

平成13年4月1日以降に作成または取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の方式によるもの)で、実施機関が保有しているもの。

◇開示を請求できる情報

情報開示の請求方法

総務課行政係に「開示請求書」を提出していただきます。情報公開制度についてのご相談は、総務課行政係までお願いします。「開示請求書」提出後の開示の流れは情報公開の手続きについて別ウィンドウで開きますをご覧下さい。

◇開示手数料

開示に係る手数料は無料です。
ただし、開示の実施の方法が写しの交付である場合は、下記の手数料が必要です。

 区分  金額 
 写しの作成  白黒のとき    1枚につき10円 
 カラーのとき   1枚につき50円
 写しの交付  写しの送付に要する実費

・写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算します。
・図画等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とします。

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