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小り災 見舞金・弔慰金

最終更新日:

<小り災 見舞金・弔慰金について>
町内において発生した災害(災害救助法が適用にならない火災や台風、大雨による風水害等)により被害を受けた方(世帯)に対し、被害の程度に応じた見舞金をおおくりしております。
また、災害により亡くなられた方の遺族に対し、弔慰金をおおくりしております。

見舞金


○対象となる災害
長与町内で起こった火災や台風、大雨による風水害等(災害救助法適用となるものを除く)

○対象となる方
本町に住民登録があり、下記(1)(2)のいずれかに該当する方。
(1)上記対象災害により、負傷した方
(2)上記対象災害により、日常的に居住のため使用している住家が被害を受けた世帯

○被害の程度に対する見舞金額
支援内容(単位:円)
災害による
被害の程度
重傷者
(1カ月以上)
軽傷者
(1カ月未満)
全壊・全焼
・流失
半壊・半焼 住宅一部破損
床上浸水
見舞金 40,000 10,000 100,000 60,000 20,000

弔慰金


○対象となる災害
長与町内で起こった火災や台風、大雨による風水害等

○対象となる方
「本町に住民登録があり、災害により死亡した方」の遺族(代表者お一人)

○対象とならない要件
下記(1)(2)のいずれかに該当する場合は、弔慰金の対象となりません。
(1)災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害弔慰金の支給を受ける場合
(2)死亡の原因が、災害により亡くなられた方の故意又は重大な過失による場合


○弔慰金
100,000円(死亡者1名につき)
【問い合わせ】 長与町住民福祉部 福祉課地域福祉係 電話番号 095-883-1111(内線121)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:247)
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長崎県長与町
法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
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