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精神障害児・者

最終更新日:
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条によると、「精神障害者とは、精神分裂病(現統合失調症)、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」と定義されています。精神障害者に対しては、「精神障害者保健福祉手帳」が交付されます。

《精神障害者保健福祉手帳》

〇対象者

精神疾患(機能障害)とそれに伴う生活能力障害がある方
1級
単独での日常生活が困難な状態(障害年金1級程度)
2級
日常生活に著しい制限を受ける状態(障害年金2級程度)
3級
日常生活、社会生活上に制限を受ける状態(障害年金3級よりも範囲は広い)


〇手続きの流れ

必要書類

長与町福祉課にあります。

申請窓口

長与町福祉課

判定方法

申請された書類をもとに判定を行います。

判定機関

こども・女性・障害者支援センター

結果通知

長与町福祉課から申請者に文書を送付し、結果をお知らせします。手帳交付は福祉課窓口で行います。

★ 申請から結果通知まで1〜2ヶ月程かかります。

〇申請に必要な書類

精神障害者保健福祉手帳交付申請書
顔写真(縦4cm・横3cmで、写真は上半身、脱帽であること)
印鑑
以下(ア)(イ)のどちらか
(ア)
医師の診断書
(イ)

障害年金証書の写し

直近の年金振込通知書

同意書

〇その他手帳交付後に、届出が必要な場合

届出内容

持ってくるもの

受付窓口

住所(長崎県内の移動)・氏名・保護者が変更したとき
・精神保健福祉手帳
・印鑑
長与町から他市町村へ転出される場合は転出先で届出が必要です。
県外へ転出される場合、転出先で新規申請後、長与町に手帳を返還する必要があります。
住所変更により受けるサービスも変更する場合はそれぞれ手続きに必要なものがあります。詳しくは福祉課にお問合せください。
福祉課
住所(県外からの移動)が変更した時
・精神保健福祉手帳
・印鑑
・以下(ア)(イ)のどちらか
(ア)
医師の診断書
(イ)

障害年金証書の写し

直近の年金振込通知書

同意書

障害の回復・死亡等の理由により手帳が不要になったとき
・精神保健福祉手帳
・印鑑

このページに関する
お問い合わせは
(ID:261)
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長崎県長与町
法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
開庁時間:平⽇8時45分~17時30分(祝⽇・年末年始除く)

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