○ 地区計画とは
地区計画とは各地区の特性にあった良好な環境を整備、保全するため、建築物の建築形態や土地利用の方針などを地区整備計画に定め、街づくりを進めるものです。
○ 地区計画区域内の届出制度について
地区計画に定められた街づくりのルールを守るため土地の区画形質の変更をしたり建築物などの建築をしたり建築物の用途を変更するときに、その設計内容などについて届出をするものです。
この届出の内容と地区計画の内容との適合について、町が事前に確認することにより、地区計画の実現を図っていくものです。
また、届出が必要な行為には以下のものがあり、工事に着手する30日前までに届出が必要です。(届出様式は長与町役場ホームページの申請書ダウンロード
ページから入手してください。また、届出につきましては事前に、長与町役場都市計画課計画係にご相談ください)
・ 届出が必要な行為(地区計画に定められている土地の区域に限る)
土地の区画形質の変更
建築物の建築
工作物の建設
建築物等の用途の変更
建築物等の形態の変更
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