新型コロナワクチンは、新型コロナウイルス感染症による死亡や重症者の発生をできる限り減らし、新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図るものです。
令和5年度の接種について
新型コロナウイルス感染症に係る特例臨時接種の期間が、令和5年3月31日から1年間延長され、令和6年3月31日までとなりました。特例臨時接種の期間中は「自己負担なし(無料)」で接種を受けることができます。
令和5年度の接種スケジュール
≪追加接種≫
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令和5年春開始接種(令和5年5月8日から令和5年9月19日まで)⇒詳細は
令和5年春開始接種
※接種対象者:65歳以上高齢者及び基礎疾患をお持ちの方限定
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令和5年秋開始接種(令和5年9月20日から令和6年3月31日まで)⇒詳細は
令和5年秋開始接種
※初回接種を終了した生後6か月以上のすべての方が対象です。
≪初回接種≫
上記期間に関係なく接種可能です。(生後6か月以上)
初回接種(1回目・2回目接種)について
12歳以上の方
初回接種(12歳以上) | 初回接種(1・2回目) |
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接種対象者 | これまで新型コロナワクチンを受けたことがなく、1回目の接種日に12歳以上の方 |
ワクチン | 令和5年9月20日以降:ファイザー社オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチン ※何らかの理由で接種ができない場合の選択肢として、武田社(ノババックス)ワクチンの使用も認められています。 |
接種回数 | 2回 |
接種間隔 | 3週間 |
接種場所 | 個別医療機関 ※1・2回目接種を実施している個別医療機関が限定されています。 詳しくは、個別接種について をご確認ください。 |
※5歳~11歳の方は、小児(5-11歳)接種について
をご確認ください。
※生後6か月~4歳の方は、新型コロナワクチン乳幼児(生後6か月~4歳)接種
をご確認ください。
※接種には、接種券及び医療機関への予約が必要です。接種券がお手元にない場合は、接種券の再発行についてをご確認ください。
転入者の方の接種券の発送について
長与町外から長与町内に転入された方について
長与町において転入された方の接種歴を確認し、対象になる方には接種券を発送しています。お急ぎの方や、接種券が届かない方はコールセンターへご連絡ください。
海外から長与町内に転入された方について
新たに長与町民になられた方が、新型コロナワクチンを接種するには、接種券の発行申請が必要です。接種券の発行申請は、WEB、郵送、電話、FAX、窓口で受け付けています。
1.WEBで申請する場合
「コロナワクチンナビ」(厚生労働省)
(外部リンク)にアクセスして必要事項を入力の上、接種券発行の申請をしてください。
【追加接種用 接種券発行申請ページ】
(外部リンク)
【1・2回目接種の方用 接種券発行申請ページ】
(外部リンク)
2.郵送で申請する場合
申請書(様式)に必要事項を記載の上、下記宛先までご郵送ください。
【様式】
≪追加接種用申請書≫
≪1・2回目接種用申請書≫(再発行申請と様式は同じです)
【送付先】
〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
長与町コロナワクチン予防接種窓口(転入・接種券発行申請)
3.電話、FAX、窓口で申請する場合
長与町健康保険課 新型コロナワクチン窓口までお問い合わせください。
電話 095-801-5667 平日8時45分~17時30分(土日祝日除く)
FAX 095-801-5666
窓口 長与町役場2階会議室 新型コロナワクチン窓口
長与町内で引っ越しされた方について
手続きは不要です。前住所に届いた接種券を使用できます。接種券が届いていない場合は、接種券の再発行の申請をお願いします。
接種券の再発行について
新型コロナワクチンの接種を受けるには、接種券が必要です。
紛失等により、接種券がお手元からなくなってしまった場合は、再発行の申請をお願いします。
1.WEBで申請する場合
「コロナワクチンナビ」(厚生労働省)
(外部リンク)にアクセスして必要事項を入力の上、接種券再発行の申請をしてください。
確認ができましたら、住民票登録のご住所あてに再発行した接種券を送付いたします。
【追加接種の方用 接種券発行申請ページ】
(外部リンク)
【1・2回目接種の方用 接種券再発行申請ページ】
(外部リンク)
2.電話・FAX・窓口で申請する場合
長与町新型コロナワクチン予防接種コールセンター
電話 095-801-5667 平日8時45分~17時30分(土日祝日除く)
FAX 095-801-5666
窓口 長与町役場2階会議室 新型コロナワクチン窓口
※住民票住所と異なる送付先を希望される場合は、電話では受付できません。
3.郵送で申請する場合
申請書(様式)に必要事項を記載の上、下記宛先までご郵送ください。
【様式】
≪追加接種用申請書≫
≪1・2回目接種用申請書≫
【送付先】
〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
長与町コロナワクチン予防接種窓口(接種券再発行申請)
接種券の送付先変更について(毎回申請が必要です)
新型コロナワクチンの接種券は住民票に登録している住所へお送りします。
長与町に住民登録されている方で、やむを得ない理由により住民登録地以外への接種券を送付を希望する場合は、下記の書類を郵送または窓口で提出してください。
※電話で受け付けることはできません。
※郵便の転送手続きで対応可能な場合は受付できません。
※1・2回接種、3~5回目接種の際に送付先変更の届出をされた方も、6回目、7回目接種券送付のためには、その都度申請が必要です。
1.WEBで申請する場合
「コロナワクチンナビ」(厚生労働省)
(外部リンク)の接種券発行申請を行い、送付先住所を入力してください。
2.FAX・窓口で申請する場合
FAX 095-801-5666
窓口 長与町役場2階会議室 新型コロナワクチン窓口
2.郵送で申請する場合
申請書(様式)に必要事項を記載の上、下記宛先までご郵送ください。
【様式】
【送付先】
〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
長与町コロナワクチン予防接種窓口(接種券送付先変更)
接種を受けられる場所
新型コロナウイルスワクチンは原則、住民票所在地の市町村(住所地)の医療機関や集団接種会場で接種を受けていただきます。
接種方法は、個別接種、集団接種、高齢者施設での接種となっています。
接種場所など方法 | 接種場所 | 対象者 |
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集団接種 ※令和5年秋開始接種について実施は未定です。 | ・長与町健康センター ・長与町民体育館 | 自身の体調に心配の無い方で、アレルギー反応を呈したことがない方 |
個別接種 | 医療機関 | 基礎疾患や急性疾患をお持ちの方、通院・入院している方のほか、体調に不安がある方 |
高齢者施設での接種 | 高齢者施設 | 高齢者施設に入所している方 |
交互接種について
参考:厚生労働省ホームページ 交互接種についてQ&A
(外部リンク)
【1・2回目接種の交互接種】
1回目と2回目の接種では、原則として同一のワクチンを接種する必要がありますが、一定の要件を満たす場合に限り、異なるワクチンを接種することは可能です。
参考:厚生労働省ホームページ 1回目と2回目で異なるワクチンの接種についてQ&A
(外部リンク)
住民票所在地以外での接種について
新型コロナウイルスワクチンは原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしていますが、やむを得ない事情がある場合は、住民票所在地以外でもワクチン接種を受けることができます。(接種を行う医療機関等が所在する市町村に事前に届出が必要な場合があります。)
●市町村に事前に届出が不要な方
・入院・入所者
・通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
・基礎疾患のある方が、主治医の下で接種する場合
・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・町外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
・災害による被害にあった方
・国又は都道府県の設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
・職域接種でワクチン接種を受ける場合 など
●市町村に事前に届出が必要な方
・出産のために里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生 など
届け出について
1.WEBで行う場合
「コロナワクチンナビ」
(外部リンク)(厚生労働省)にアクセスして必要事項を入力の上、住所地外接種届出済証を出力してください。
※住所地外接種届出済証の画面をキャプチャまたは印刷して、住民票所在地の自治体より発行された接種券と本人確認書類(運転免許証等)とともに接種会場までお持ちください。
2.郵送で行う場合
「住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)」に必要事項を記載の上、下記宛先までご郵送ください。
なお、申請から届出済証の発送まで、10日程度要します。
【様式】
住所地外接種届(申請書)(PDF:205.2キロバイト) 
【送付先】
〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
長与町コロナワクチン予防接種窓口(住所地外接種届)
※住所地外接種届出済証は居住先住所へ送付します。居住先とは異なる住所に送付希望の場合は、送付先住所欄に当該住所を記載してください。
接種を受ける際の費用
無料(全額公費で接種します。) ※新型コロナワクチン接種に便乗した詐欺にご注意ください。
ワクチンの副反応について
ワクチン接種後には、体内でウイルスに対する免疫ができる過程で、注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢などの症状が現れることがあります。
こうした症状の大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多いですが、数日以内に回復していきます。
ワクチンの副反応に関しては、下記をご確認ください。
新型コロナワクチンの副反応について
(外部リンク)
予防接種を受けることができない人、注意が必要な人
●受けることができない人
・明らかに発熱(通常37.5度以上)している人
・重い急性疾患にかかっている人
・ワクチンの成分に対し過敏症(アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状)の既往歴のある人
●注意が必要な人
・抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害(血友病など)のある人
・過去に免疫不全の診断を受けた人、親近者に先天性免疫不全症の方がいる人
・心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
・過去に予防接種を受けて、接種2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
・過去にけいれんを起こしたことがある人
・ファイザー社製のワクチンの成分(注1)に対してアレルギーが起こるおそれがある人
妊娠中、または妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。
(注1)ワクチンに関する有効性や安全性、ワクチンの成分等の情報については厚生労働省ホームページ
(外部リンク)をご確認ください。
新型コロナワクチン接種に関する同意について
新型コロナワクチン接種は、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただきます。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
新型コロナワクチン予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済するものです。予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、長与町より給付が行われます。
予防接種被害救済制度リーフレット(PDF:851.9キロバイト) 
予防接種健康被害救済制度について
(外部リンク)
申請から決定までの流れ
(※)救済給付の決定に不服がある時は、都道府県知事に対し、審査請求をすることができます。
給付の種類
給付の種類給付の種類 | 給付額(令和5年4月時点) |
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医療費 | 保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、および入院時食事療養費標準負担額等。 |
医療手当(月額) | 1か月の間に 通院3日未満 35,800円 通院3日以上 37,800円 入院8日未満 35,800円 入院8日以上 37,800円 入院と通院がある場合 37,800円
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障害児養育年金(年額) | 1級 1,617,600円 2級 1,293,600円 ※条件により介護加算あり。 ※特別児童扶養手当等の額を除く。 |
障害年金(年額) | 1級 5,175,600円 2級 4,138,800円 3級 3,104,400円 ※条件により介護加算あり。 ※障害基礎年金等の額を除く。 |
死亡一時金 | 45,300,000円 ※障害年金の受給期間により額の調整あり。 |
葬祭料 | 212,000円 |
介護加算(年額) | 1級 846,200円 2級 564,200円 |
給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
申請に必要な書類
申請に必要な書類給付の種類 | 所定の様式 | その他 |
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医療費・医療手当 | ・医療費・医療手当請求書(別紙1) ・受診証明書(別紙2-(2))
| ・予防接種済証の写し ・診療録等の写し ・領収書等(原則、原本) |
医療費・医療手当 (※1 アナフィラキシー等の即時型アレルギー反応) | ・医療費・医療手当請求書(別紙1) ・受診証明書(別紙2-(2))
・症例概要(様式5-1-1)
| ・予防接種済証の写し ・領収書等(原則、原本) |
障害児養育年金 | ・障害養育年金請求書(別紙3)
・診断書(別紙9)
| ・予防接種済証の写し ・診療録等の写し ・住民票の写し ・戸籍謄本、妙本又は、保険証の写し |
障害年金 | ・障害年金請求書 (別紙5)
・診断書(別紙9)
| ・予防接種済証の写し ・診療録等の写し |
障害(児養育)年金額変更 | ・年金額変更請求書(別紙4)
・診断書(別紙9)
| ・予防接種済証の写し ・診療録等の写し |
死亡一時金+葬祭料 | ・死亡一時金請求書(別紙6)
・葬祭料請求書(別紙7)
| ・予防接種済証の写し ・診療録等の写し ・死亡診断書(の写し)または死体検案書の写し ・住民票等の写し ・戸籍謄本又は抄本の写し ・埋葬許可証等の写し ・その他(※2) |
※1 アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含めて7日以内に治癒・終診したものに限る。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めない。)に係る医療費・医療手当の請求については、医師が記載した様式5-1-1をもって、診療録等に変えることができます。
※2 請求書が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面。
注意事項
・申請に係る各種書類の費用は自己負担となります。
・通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定における審議結果を県知事に通知するまで4か月~12か月程度の期間を要します。
・制度の詳細や様式のダウンロードは予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。なお、長与町新型コロナワクチン予防接種窓口でも申請にかかる様式等をお渡しできます。
関連リンク
新型コロナワクチンについて(厚生労働省)
(外部リンク)
新型コロナワクチンについて(首相官邸)
(外部リンク)
問合わせ
お問合わせ先一覧問い合わせ先名称 | 電話番号 FAX番号 | 受付時間 | 受付内容 |
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長与町新型コロナワクチン予防接種コールセンター | 電話 050-3733-0956 FAX 050-3819-8153
| 平日及び集団接種実施日9時~17時
| 町内での接種や接種券等に関すること |
長崎県コロナワクチンコールセンター | 電話 0120-764-060 FAX 0800-080-6976 | 24時間 (土日祝含む) | ワクチン接種後の副反応等に関する専門的な相談 |
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター | 電話 0120-761-770 | 9時~21時 (土日祝含む) | 新型コロナワクチン全体に関すること |