長崎県より、「まん延防止等重点措置」が県内に適用され、県内全域を「まん延防止等重点措置区域」に指定することに伴い、県内全域の飲食店や遊興施設等に対し、営業時間の短縮要請がされました。
対象地域:県内全域
対象施設:食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店・遊興施設・結婚式場等
※要請期間が延長されました。
当初:令和4年1月21日から2月13日まで
延長:令和4年2月14日から3月6日まで
※2月21日(月曜日)以降は、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」の認証を受けている店舗においては、「営業時間」や「酒類提供」を選択することができるようになりました。
21時まで営業され酒類提供可能な店舗は、長崎コロナ対策飲食店認証制度ホームページ
(外部リンク)をご覧ください。
詳しくは長崎県のホームページ
(外部リンク)をご覧いただくか、お問い合わせ窓口(095-895-2618、9時00分~17時45分)へお尋ねください。