総合事業の事業所指定について
平成27年3月31日時点で介護予防事業所として県の指定を受けていた事業所 |
H27.4.1〜H30.3.31は総合事業の指定事業所とみなされます。
H29.12月に指定更新の案内を送りますので、H30.1月中に申請書類を提出してください。
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総合事業の事業所指定について
平成27年3月31日時点で介護予防事業所として県の指定を受けていない事業所 |
総合事業の指定申請が必要です。申請書類を提出してください。 |
総合事業の事業所指定について
他市町の利用者がいる場合 |
各保険者へご確認ください。 |
総合事業事業所指定(更新)申請書類 |
○「様式第1号 介護予防・日常生活支援総合事業 事業所指定(更新)申請書」
○「付表1 訪問介護相当サービス事業所の指定に係る記載事項」
又は「付表2 通所介護相当サービス事業所の指定に係る記載事項」
○県の指定を受ける際に提出した指定申請書類一式の写し
○指定書の写し
○指定後変更届を提出した場合、変更届の写し
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(地域密着型通所介護) |
○現在の指定期間終了前に、町へ指定更新申請提出(移行前から他保険者の利用者がいる場合、それぞれの保険者に指定を受ける。それぞれの保険者に確認・手続き)
※地域密着型サービスへの移行により平成28年4月1日以降は原則として新規で他保険者の利用者を受け入れることは出来ませんのでご留意ください。
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