在宅の障害児・者が容易に外出できるようタクシー料金の一部またはガソリン料金の一部を助成します。 対象:町内在住者で次のいずれかに該当する方。 (1) 身体障害者手帳の肢体不自由に係る等級が1・2級の方で、常時車いすを使用している方。 (2) 身体障害者手帳の視覚障害に係る等級が1級の方。 (3) 療育手帳をお持ちの方。 (4) 精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方。 ※タクシー利用券は1枚500円の利用券を年間24枚、ガソリン利用券は1枚1000円の利用券を年間3枚のいずれかの交付となります。 ※知的障害者及び精神障害者交通費助成との併給はできません。 |