令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります。
毎年6月に「児童手当現況届」の提出をお願いしておりましたが、長与町では令和4年度より、受給者の現況を公簿等で確認することで一部の受給者を除き、「児童手当現況届」の提出が不要となりました。
来年度以降は「児童手当現況届」提出対象者のみの通知となりますので、ご留意ください。ただし、下記〔注意事項1((1)~(3))〕に該当する方は随時届け出が必要です。
引き続き現況届の提出が必要となる受給者は離婚協議中で配偶者と別居されている方、施設等受給者(里親)の方等です。
また、今年度より特例給付に所得上限が設けられます。所得審査後、下記〔注意事項2((1)~(2))〕に該当する方には、9月末までに別途通知を送付致します。(詳しくは「現況届の改定について」を参照ください。)
〔注意事項1(変更届の提出について)〕
(1)
就職・退職等により加入する年金が変更になった方(国民年金から、厚生年金になったなど)で、令和元年6月1日以後に生まれた児童を養育している方
(2)
配偶者と婚姻・離婚した方(離婚協議中の受給者が離婚をした場合を含む)
(3)
町外に住む配偶者が転居した方
〔注意事項2(所得審査について)〕
(1)
所得上限限度額を上回る場合
児童手当が令和4年度10月より支給されなくなります。
(2)
夫婦間において所得逆転があった場合
所得逆転により、児童手当の支給額が変更となる場合は、受給者変更を依頼します。
児童手当の制度についてはこちら
児童手当について
問い合わせ先
長与町役場 こども政策課 子育て支援係
〒851-2185 西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
TEL 095-801-5886(直通)