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保育の利用申込ができる方・利用できる時間

最終更新日:

保育の利用申込みができる方

 次のいずれも満たす方が対象です。

 (1)町内在住者または父・母いずれかが町内に勤務先がある方

 (2)保護者いずれもが「保育を必要とする事由」に該当する方

保育を必要とする事由  事由の内容在園できる期間利用できる時間 
 求職活動 就労する意思があり、求職活動に専念している方 入所希望月から3か月 短時間 
 就労 月64時間以上働いている ※ 就労の期間 短時間 
 就労 月120時間以上働いている ※ 就労の期間 短・標準時間
 妊娠・出産 母親が出産の前後である場合 出産予定日を含む6か月 短・標準時間
 疾病・障害 保護者が疾病・障害の場合 必要がなくなるまで 短・標準時間
 介護・看護 同居親族などの介護・看護が常時必要な場合 必要がなくなるまで 短・標準時間
 災害復旧 災害復旧にあたっている場合 復旧が終了するまで 短・標準時間
 就学 学校や職業訓練校などに在籍している場合 在学期間中 短・標準時間
 虐待・DV 虐待やDVのおそれがある場合 必要と認められる期間 短・標準時間

 ※1時間あたり賃金が長崎県最低賃金相当である場合のみ「就労」として認定できます。ボランティアや親族の自営業の手伝いなどで、無給の場合は保育を必要とする事由の「就労」には該当しません。


利用できる時間

 1.標準時間で認定を受けた場合 

   7時から18時(あやめ幼稚園のみ7時30分から18時30分)までの最大11時間を利用できます。


 2.短時間で認定を受けた場合 

   8時から16時(あやめ幼稚園のみ8時30分から16時30分)までの最大8時間を利用できます。


 ※ 認定時間を超えての利用は、延長保育として利用できます。延長保育の利用については、各施設で料金を定めています。

   延長保育の料金については、長与町内の保育施設・教育施設一覧別ウィンドウで開きますをご覧ください。

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