保育の利用申込みができる方
次のいずれも満たす方が対象です。
(1)町内在住者または父・母いずれかが町内に勤務先がある方
(2)保護者いずれもが「保育を必要とする事由」に該当する方
保育を必要とする事由 | 事由の内容 | 在園できる期間 | 利用できる時間 |
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求職活動 | 就労する意思があり、求職活動に専念している方 | 入所希望月から3か月 | 短時間 |
就労 | 月64時間以上働いている ※ | 就労の期間 | 短時間 |
就労 | 月120時間以上働いている ※ | 就労の期間 | 短・標準時間 |
妊娠・出産 | 母親が出産の前後である場合 | 出産予定日を含む6か月 | 短・標準時間 |
疾病・障害 | 保護者が疾病・障害の場合 | 必要がなくなるまで | 短・標準時間 |
介護・看護 | 同居親族などの介護・看護が常時必要な場合 | 必要がなくなるまで | 短・標準時間 |
災害復旧 | 災害復旧にあたっている場合 | 復旧が終了するまで | 短・標準時間 |
就学 | 学校や職業訓練校などに在籍している場合 | 在学期間中 | 短・標準時間 |
虐待・DV | 虐待やDVのおそれがある場合 | 必要と認められる期間 | 短・標準時間 |
※1時間あたり賃金が長崎県最低賃金相当である場合のみ「就労」として認定できます。ボランティアや親族の自営業の手伝いなどで、無給の場合は保育を必要とする事由の「就労」には該当しません。
利用できる時間
1.標準時間で認定を受けた場合
7時から18時(あやめ幼稚園のみ7時30分から18時30分)までの最大11時間を利用できます。
2.短時間で認定を受けた場合
8時から16時(あやめ幼稚園のみ8時30分から16時30分)までの最大8時間を利用できます。
※ 認定時間を超えての利用は、延長保育として利用できます。延長保育の利用については、各施設で料金を定めています。
延長保育の料金については、長与町内の保育施設・教育施設一覧をご覧ください。