保育の利用申込ができる方・利用できる時間
保育の利用申込みができる方 次のいずれも満たす方が対象です。 (1)町内在住者または父・母いずれかが町内に勤務先がある方 (2)保護者いずれもが「保育を必要とする事由」に該当する方 保育を必要とする事由 | 事由の内容 | 在園できる期間 | 利用できる時間 |
---|
求職活動 | 就労する意思があり、求職活動に専念している方 | 入所希望月から3か月 | 短時間 | 就労 | 月64時間以上働いている ※ | 就労の期間 | 短時間 | 就労 | 月120時間以上働いている ※ | 就労の期間 | 短・標準時間 | 妊娠・出産 | 母親が出産の前後である場合 | 出産予定日を含む6か月 | 短・標準時間 | 疾病・障害 | 保護者が疾病・障害の場合 | 必要がなくなるまで | 短・標準時間 | 介護・看護 | 同居親族などの介護・看護が常時必要な場合 | 必要がなくなるまで | 短・標準時間 | 災害復旧 | 災害復旧にあたっている場合 | 復旧が終了するまで | 短・標準時間 | 就学 | 学校や職業訓練校などに在籍している場合 | 在学期間中 | 短・標準時間 | 虐待・DV | 虐待やDVのおそれがある場合 | 必要と認められる期間 | 短・標準時間 |
※1時間あたり賃金が長崎県最低賃金相当である場合のみ「就労」として認定できます。ボランティアや親族の自営業の手伝いなどで、無給の場合は保育を必要とする事由の「就労」には該当しません。
利用できる時間 1.標準時間で認定を受けた場合 7時から18時(あやめ幼稚園のみ7時30分から18時30分)までの最大11時間を利用できます。
2.短時間で認定を受けた場合 8時から16時(あやめ幼稚園のみ8時30分から16時30分)までの最大8時間を利用できます。
※ 認定時間を超えての利用は、延長保育として利用できます。延長保育の利用については、各施設で料金を定めています。 延長保育の料金については、長与町内の保育施設・教育施設一覧 をご覧ください。
|
このページに関する
お問い合わせは
こども政策課
〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:
095-883-1111Fax:095-883-2061
(ID:4124)
このページを見ている人は、こんなページも見ています。
-
2024年11月8日更新
-
2024年9月5日更新
-
2022年11月18日更新
-
2025年3月21日更新
-
2024年11月8日更新