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人・農地プラン

最終更新日:

●人・農地プランとは

 人・農地プランとは、農業者が話し合いに基づき、地域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者(以下、「中心経営体」といいます。)、当該地域における農業の将来の在り方などを明確化し、市町村により公表されるものです。

 国(農林水産省)の事業として、平成24年度に開始され、長与町では、平成25年度から平成26年度にかけて、町内を12地区に分類し、人・農地プランが作成されました。毎年、必要に応じて見直しを行い、地区ごとに集落座談会を実施しており、地域における将来的な農地利用の“設計図”となっています。


●人・農地プランの実質化について

 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)が一部改正され、今後、地域の特性に応じて、地域のコーディネーター役を担う市町村等の組織と農地中間管理機構が一体となって推進する体制を作り、人・農地プランを核に農地の利用集積・集約化を一体的に推進していくことになりました。

 市町村は、令和元年度から令和2年度末までに、既存の人・農地プランを、より実質的なもの(以下、「人・農地プランの実質化」といいます。)にしていく必要があります。

長与町では、以下の工程表に基づいて、関係機関と協力しながら、町内12地区の実質化に取り組み、令和3年2月に全地区の実質化が完了しました。


●人・農地プランの実質化の要件

以下の(1)から(3)までが行われている人・農地プランを「実質化された人・農地プラン」とします。

(1)アンケートの実施

人・農地プランの作成に取り組む地区(以下、「対象地区」といいます。)の相当部分において、おおむね5年から10年後の農地利用に関するアンケート調査が行われていること。


(2)現況把握

対象地区において、アンケート調査や話し合いを通じて、農業者の年齢階層別の就農や後継者の確保の状況が地図により把握されていること。


(3)中心経営体への農地の集約化に関する将来方針の作成

対象地区を原則として集落ごとに細分化し、5年から10年後に農地利用を担う中心経営体に関する方針を定めること。


●実質化された人・農地プランの公表について

農地中間管理事業の推進に関する法律第26条第1項の規定により、長与町の実質化された人・農地プランについて公表いたします。


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