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住民税(町県民税)申告について

最終更新日:
令和6年度住民税(町県民税)申告について


 毎年1月1日(賦課期日)現在で長与町に住所があり、前年中に所得があった方は住民税(町県民税)申告をしていただく必要があります。住民税申告は、町県民税の基礎資料となるばかりでなく、国民健康保険税の算定や、福祉サービス等を利用する際の資料にもなります。また、申告がないと所得証明書・課税証明書の発行ができません。ただし、次の人は申告の必要がありません。

◆前年の所得が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が町へ提出されている方

◆税務署に所得税の確定申告をされた方

◆前年の所得が公的年金等に係る所得のみの方で日本年金機構等の年金支払者から公的年金支払報告書が町へ提出されている方

※申告の必要が無い場合でも、町県民税において控除等を追加したい方は申告を行ってください。


受付時間・申告会場

2月7日(水曜日)~3月15日(金曜日)

9時~11時、13時~16時(入場整理券の配布は15時30分まで)

長与町水道局3階

◆入場整理券について

(1)2月7日(水曜日)~2月15日(木曜日)まで

 「入場整理券(当日券)」が必要となります。午前8時45分より水道局3階で配布します(お1人で複数名分申告される方は、人数分の整理券が必要です)。1日150枚(午前、午後:各75名)の配布となります。

※2月16日(金曜日)以降は大変混み合いますので、町県民税申告の方は可能な限り2月15日(木曜日)までにお越しください。

(2)2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)まで

 「入場整理券(当日券)」または「LINEアプリからの来場予約」が必要となります。

 「入場整理券(当日券)」は、午前9時までは水道局1階に、午前9時以降は水道局3階に置いてありますので、必要分を当日にお取りください(お1人で複数名分申告される方は、人数分の整理券が必要です)。1日110枚(午前、午後:各55名)の配布となります。「LINEアプリからの来場予約」は1日40枠(午前、午後:各20名)の予定です(来場日の前々日営業日までの予約が必要です)。

 詳細は町ホームページ「確定申告の相談会場日程について」別ウィンドウで開きます及び、町広報2月号の掲載記事をご確認ください。

◆郵送でも受け付けています

 ご自身で申告書を作成できる方は、会場混雑防止のため、郵送による申告にご協力ください。

 ・収入・控除の分かる証明書を添付してください。

 ・申告書の控えをご希望の場合は、返信用封筒に84円切手を貼って同封してください。

 ・「町県民税(兼国民健康保険税)申告書」のダウンロードは下記リンクからお願いします。

申請書ダウンロード「税務課」別ウィンドウで開きます


        

申告についての注意点

公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得が20万円以下である場合には、所得税の確定申告が不要となります。(還付を受ける場合を除く。)

ただし、公的年金等の源泉徴収票に記載されていない各種控除(生命保険料控除など)の適用を受ける場合や、記載されている扶養親族等を変更する場合には、住民税申告書の提出が必要です。


申告に必要な主な書類等

1.

マイナンバー及び本人確認書類(マイナンバーカード(両面必要)の場合、別途本人確認書類は不要です。)

マイナンバー確認書類:マイナンバーカード、通知カード(住所・氏名等に変更がない場合のみ)、 マイナンバー記載の住民票

本人確認書類    :運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、健康保険証など

※郵送で申告書を提出される場合には、上記確認書類の「写し」を添付し送付してください。

2.

前年中(令和5年1月から12月まで)の収入金額を証明する書類

給与または公的年金等の源泉徴収票、支払明細書、支払調書など

事業所得(営業、農業、不動産など)がある方は、収支内訳書

※収支内訳書は、あらかじめご自身で作成してください。

3.

各種控除を受けるための証明書または領収書など

生命保険・地震保険等の控除証明書

国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険料の支払いが分かるもの

国民年金保険料控除証明書または領収書

医療費控除の明細書

※医療費控除の明細書は、あらかじめご自身で作成してください。

「医療費控除の明細書」の様式(PDF)



「セルフメディケーション税制の明細書」の様式(PDF)

※医療費の領収書の添付・掲示は必要ありません。ただし、申告期限から5年間ご自宅等で保管してください。

※セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が令和4年1月1日から5年間延長されました。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の延長について別ウィンドウで開きます                       

※医療保険者が発行する医療費通知のうち、指定の項目の記載があるものの原本を添付し、医療費通知に関する事項に記載することで、「医療費控除の明細書」の医療費の明細欄への記載を省略することができます。






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