(1)
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駐車の区画は別途指定する(入庫中は駐車券を車中に表示しておくこと。)。 |
(2)
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使用者は、町内在住者、町内に勤務先を有する者を優先する。 |
(3)
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定期駐車券の発行は原則として、1個人・1法人につき、それぞれ1台分とする。ただし、駐車区画に余裕がある場合は、3台分までとする。 |
(4)
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駐車場の全部又は一部が補修等で使用できない場合は、無条件で駐車区画を明け渡すこと。 |
(5)
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自動車保管場所の証明はしない。 |
(6)
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車検等のやむを得ない理由により、代車を使用する場合は、その期間等を必ず管理人へ届出ること。 |
(7)
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定期駐車券を発行できる期間は、原則として、4月分から翌年3月分までとする。ただし、年の中途から使用する者は、その月から翌年3月分までとする。年の中途で使用を中止するときは、その旨を町へ届出ること。なお、引き続き、翌年4月からの使用を希望するときは、新たに申請のこと。 |
(8)
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月の中途の発行や使用中止については、使用料は減額しない。また、年の中途で使用を中止する場合には、その届出をしない者は、その月以降の使用料も徴収する。 |
(9)
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定期駐車券の発行時に、正当な理由なく駐車場の使用料に未納がある場合は、定期駐車券を発行しない。 |
(10)
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駐車場内における自動車の盗難、損傷、滅失等いかなる事故が発生しても、長与町及び管理人は一切その責任を負わないものとする。 |
(11)
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上記の他、駐車場の使用については、管理人の指示に従うこと。 |