○長与町執務時間規則

平成2年3月31日

規則第2号

長与町の執務時間は、原則として長与町の休日を定める条例(平成元年条例第36号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時45分から午後5時30分までとする。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年10月1日規則第21号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

長与町執務時間規則

平成2年3月31日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成2年3月31日 規則第2号
平成4年10月1日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第21号