○長与町執務時間規則
平成2年3月31日
規則第2号
長与町の執務時間は、原則として長与町の休日を定める条例(平成元年条例第36号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時45分から午後5時30分までとする。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日規則第21号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○長与町執務時間規則
平成2年3月31日
規則第2号
長与町の執務時間は、原則として長与町の休日を定める条例(平成元年条例第36号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時45分から午後5時30分までとする。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日規則第21号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
平成2年3月31日 規則第2号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 平成2年3月31日 | 規則第2号 |
◇ | 平成4年10月1日 | 規則第21号 |
◇ | 平成19年3月30日 | 規則第21号 |