○長与町公告式条例
昭和25年8月30日
条例第34号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外、町長が定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印をおさなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。
2 従前の長与村公告式条例は、廃止する。
3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則、その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。
附則(平成19年3月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
掲示場 | 町役場前 |