○長与町名誉町民条例

昭和48年3月17日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政の振興に貢献し、その功績が卓絶で世の敬迎を受けた本町住民又は本町に縁故の深い者に、この条例の定めるところにより、長与町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、もってその功績を顕彰することを目的とする。

(名誉町民の選定)

第2条 名誉町民の選定は、町議会の議決を経なければならない。

(事績の公表)

第3条 名誉町民の事績は、町広報に掲載し、その功績を顕彰するものとする。

(特典又は待遇)

第4条 名誉町民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。

(1) 町の公の式典への参加

(2) 本人の生活に対する便宜の供与

(3) 町長の指定する公の施設又は財産の使用料及び手数料の免除

(4) その他町長が必要と認めた特典又は援護

(5) 功績碑又は像の建造

第5条 名誉町民が死亡したときは、次の特典又は待遇をすることができる。

(1) 弔詞、弔花及び弔慰金を贈ること。

(2) 前条第5号の特典

2 前項に定めるものを除くほか、特に町議会が議決したときは、町長は、町葬を行うことができる。

(名誉町民の取消)

第6条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失い、町民の尊敬を得なくなったと認めたときは、町長は、町議会の議決を経て名誉町民であることを取り消すことができる。

2 前項によって、名誉町民の資格を失った者は、資格を失ったその日から、この条例によって与えられた特典又は待遇を停止するものとする。

(町長への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長与町名誉町民条例

昭和48年3月17日 条例第13号

(昭和48年3月17日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和48年3月17日 条例第13号