○長与町名誉町民条例
昭和48年3月17日
条例第13号
(名誉町民の選定)
第2条 名誉町民の選定は、町議会の議決を経なければならない。
(事績の公表)
第3条 名誉町民の事績は、町広報に掲載し、その功績を顕彰するものとする。
(特典又は待遇)
第4条 名誉町民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。
(1) 町の公の式典への参加
(2) 本人の生活に対する便宜の供与
(3) 町長の指定する公の施設又は財産の使用料及び手数料の免除
(4) その他町長が必要と認めた特典又は援護
(5) 功績碑又は像の建造
第5条 名誉町民が死亡したときは、次の特典又は待遇をすることができる。
(1) 弔詞、弔花及び弔慰金を贈ること。
(2) 前条第5号の特典
2 前項に定めるものを除くほか、特に町議会が議決したときは、町長は、町葬を行うことができる。
(名誉町民の取消)
第6条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失い、町民の尊敬を得なくなったと認めたときは、町長は、町議会の議決を経て名誉町民であることを取り消すことができる。
(町長への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。