○長与町表彰条例

昭和41年12月23日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち、功績顕著な者について町長が行う。

(1) 町長の職にあって、12年以上在職した者

(2) 副町長にして、16年以上在職した者

(3) 町議会議員にして12年以上在職した者

(4) 公選の委員及び任命について議会の同意を得て選任される委員にあって12年以上在職した者

(5) 地方振興その他公益のため尽力した者

(在職年数の計算)

第4条 前条の在職年数は月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6カ月以上の端数を生じた時は、1年とする。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者について町長が行う。

(1) 人命救助、災害防止のため挺身し他の範とする者

(2) 一般町民の模範となるような善行をした者

(団体表彰)

第6条 第3条及び前条の規定は、団体に対してもこれを準用する。

(表彰の時期)

第7条 表彰に対しては、毎年該当年数に達した時に公式場において表彰する。

(表彰方法)

第8条 表彰方法は、表彰状及び記念金品を授与する。記念金品については、次のとおり定める。

(1) 第3条第1号の職にある者については100,000円相当額

(2) 第3条第2号及び第3号に定める職にある者については70,000円相当額

(3) 第3条第4号の職にある者については40,000円相当額

(4) 第3条第5号及び第5条の者については、20,000円相当額

(表彰の具申)

第9条 自治会長、学校長及び各種機関の長は、第3条第5号又は第5条各号に該当すると認められるものがあるときは、功績の内容を記載した書面をもって町長に具申するものとする。

(表彰審議専門委員会)

第9条の2 町長の諮問に応じ、被表彰者の人選を公正に行うため長与町表彰審議専門委員会をおく。

2 専門委員会は、委員若干名をもって組織し、議会及び各種機関等の代表者のうちから必要のつど町長が任命する。

3 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。

(追彰の方法)

第10条 この条例によって被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその遺族に贈る。

(表彰の免除)

第11条 功労者にして次の各号の一に該当する者には、表彰を行わない。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられたもの

(2) 禁固以上の刑に処せられた者

(3) その他町長に於て不適当と認められる者

(表彰者の登載)

第12条 被表彰者は、その氏名及び表彰事由を長与町表彰台帳に登載し、永久に保存する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和48年3月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に助役の職にあった者については、改正後の第3条第2号に規定する副町長の職にあった者とみなす。

(平成20年6月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に収入役の職にあった者については、改正後の第3条第2号に規定する副町長の職にあった者とみなす。

長与町表彰条例

昭和41年12月23日 条例第30号

(平成20年7月1日施行)