○長与町議会議員定数条例

昭和26年3月26日

条例第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、長与町町議会議員定数を次のように定める。

議員定数 16人

この条例は、昭和26年4月23日一般選挙からこれを施行する。

(昭和49年3月30日条例第12号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成12年3月22日条例第35号)

この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成18年3月30日条例第15号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成24年10月29日条例第16号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

長与町議会議員定数条例

昭和26年3月26日 条例第7号

(平成27年4月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和26年3月26日 条例第7号
昭和49年3月30日 条例第12号
平成12年3月22日 条例第35号
平成18年3月30日 条例第15号
平成24年10月29日 条例第16号