○長与町議会定例会条例

昭和36年6月30日

条例第11号

長与町議会の定例会は、毎年4回これを開く。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従来の長与村議会定例会条例(昭和31年条例第14号)は、この条例施行の日から廃止する。

長与町議会定例会条例

昭和36年6月30日 条例第11号

(昭和36年6月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和36年6月30日 条例第11号