○長与町議会傍聴規則

昭和63年6月15日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(傍聴人の定数)

第3条 傍聴席の定数は、49人(内2人は車椅子使用者)とする。なお、定数を超えるときは、可能な限り多くの者が傍聴できるように努めなければならない。

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、議会事務局に申し出て、自己の住所及び氏名を傍聴受付票に記入し、受付箱に投函しなければならない。

第5条 削除

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者

(3) はちまき、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機の類を携帯している者。ただし、携帯電話機、ポケットベルを除く。

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 酒気を帯びていると認められる者

(7) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止する事ができる。

4 児童及び乳幼児は傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静しゅくを旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 携帯電話機及びポケットベル等については、使用できないよう電源を切ること。

(6) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(議案書等の貸出し)

第9条の2 議長は、傍聴人に議案書等の貸出しを行い、町民の議会傍聴の利便性の確保に努めるものとする。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(委員会及び全員協議会の傍聴)

第12条 委員会及び全員協議会の傍聴は、第3条を除き本規則を準用する。

(委任)

第13条 この規則に定めのない事項は、議長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 長与町議会傍聴人取締規則(昭和44年規則第3号)は、廃止する。

(平成13年9月10日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月7日議会規則第1号)

この規則は、平成26年3月7日から施行する。

(平成28年12月6日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

長与町議会傍聴規則

昭和63年6月15日 規則第14号

(平成28年12月6日施行)