○長与町議会図書室規程

昭和44年3月1日

議会規程第3号

(目的)

第1条 長与町議会図書室(以下「図書室」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第18項及び第19項の規定による資料並びに一般図書資料を収集して、議員の調査研究に資することを目的とする。

(図書室の利用)

第2条 図書室は、議員に利用するほか、その利用に支障のない範囲で、長与町職員その他一般に利用させることができる。ただし、長与町職員以外の一般利用は、閲覧のみとする。

(図書整理の指針)

第3条 図書及び資料は、必要とするとき直ちに検索して利用できるように常に整理されていなければならない。

(図書台帳及び資料台帳)

第4条 図書を購入し、又は寄付を受けたときは、図書台帳(様式第1号)に登載するものとする。

2 資料を購入し、又は寄付を受けたときは、図書台帳に準じて資料台帳を作成し登載するものとする。

(議会印)

第5条 図書及び資料には、長与町議会印を押すものとする。

(図書取扱事務の時間)

第6条 図書及び資料の閲覧、貸出し及び返還事務の取扱時間は、議会事務局の執務時間内とする。

(図書の閲覧及び貸出し)

第7条 図書又は資料の閲覧及び貸出しを受けようとする者は、係員に申し出なければならない。

(貸出しの方法)

第8条 図書の貸出しは、図書貸出簿(様式第2号)による。

(貸出期間)

第9条 図書及び資料の貸出期間は、7日以内とする。ただし、事務局長が必要と認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(転貸禁止)

第10条 貸出しを受けた図書及び資料は、他に転貸してはならない。

(貸出禁止)

第11条 議案、決議案、予算書、会議録その他事務局長が貸出しを適当と認めないものについては、貸出ししない。

(弁償)

第12条 図書を亡失し、又はき損した者に対しては、同じ内容の図書又はその時価相当額を弁償させることができる。

(利用停止)

第13条 事務局長は、この規程に定める事項を守らない者に対し、図書及び資料の閲覧及び貸出しを停止することができる。

(事務局長への委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理及び運営に関し必要な事項は、事務局長が定める。

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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長与町議会図書室規程

昭和44年3月1日 議会規程第3号

(平成23年12月1日施行)