○長与町議会議員記章規程

昭和46年3月23日

規程第3号

第1条 長与町議会議員は、在職中この規程により定める記章を着用するものとする。

第2条 記章は、全国町村議会議員会の制定したものとする。

第3条 記章を亡失し、又は甚しくき損したときは、直ちにその旨を届け出て、その弁償の責を負わなければならない。

この規程は、昭和46年4月30日から適用する。

長与町議会議員記章規程

昭和46年3月23日 規程第3号

(昭和46年3月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和46年3月23日 規程第3号