○長与町議会議員記章規程
昭和46年3月23日
規程第3号
第1条 長与町議会議員は、在職中この規程により定める記章を着用するものとする。
第2条 記章は、全国町村議会議員会の制定したものとする。
第3条 記章を亡失し、又は甚しくき損したときは、直ちにその旨を届け出て、その弁償の責を負わなければならない。
附則
この規程は、昭和46年4月30日から適用する。
昭和46年3月23日 規程第3号
(昭和46年3月23日施行)