○長与町議会事務局設置条例
昭和34年6月22日
条例第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、長与町議会に事務局を置く。
附則
この条例は、昭和34年6月22日から施行する。
昭和34年6月22日 条例第8号
(昭和34年6月22日施行)