○長与町議会事務局設置条例

昭和34年6月22日

条例第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、長与町議会に事務局を置く。

この条例は、昭和34年6月22日から施行する。

長与町議会事務局設置条例

昭和34年6月22日 条例第8号

(昭和34年6月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和34年6月22日 条例第8号