○長与町庁舎管理規程
昭和40年6月1日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、庁舎及び構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期すことにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(庁舎管理者)
第2条 この規程を実施するため、管財担当課長を庁舎管理者とする。ただし、行政対象暴力に係る事項については、行政対象暴力担当課長を庁舎管理者とする。
2 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。
(庁舎管理者の責務)
第3条 庁舎管理者は、第1条に規定する目的を完遂するため、職員を指揮監督して庁舎内外の秩序を維持する責務を持つものとする。
(職員の協力義務)
第4条 職員は、第1条に規定する目的を達成するため、積極的な協力をしなければならない。
(火気取締責任者)
第5条 火災予防に万全を期するため、各室に火気取締責任者及び補助員1人を置く。
2 火気取締責任者及び補助員は、町長がこれを任命する。
(冷暖房設備の使用期間)
第6条 冷房の使用は7月から9月までの期間とし、暖房の使用は12月から翌年3月までの期間とする。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときについては、この限りでない。
(火気の点検)
第7条 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。
2 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項は、当直者に引き継がなければならない。
(非常警戒)
第8条 庁舎又は庁舎附近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け、次の各号に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。
(1) 出入口の扉を開くこと。
(2) 夜間にあっては屋内に点灯すること。
(3) 全ての窓を閉鎖すること。
(4) 金庫その他の重要物件を警戒すること。
(5) 非常持出書類を搬出し、又は保管すること。
第9条 職員は、退庁後又は休日若しくは日曜日に庁舎又はその付近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。
(門扉の開閉時間)
第10条 庁舎の門扉は、執務開始前10分前に開き、執務終了と同時に閉鎖する。
(退庁時の戸締まり)
第11条 職員は、退庁の際その課の関係の窓及び独立の室の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(盗難の届出)
第12条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって町長に届け出なければならない。
(許可を要する行為)
第13条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 職員等に対する寄附募集及び保険の勧誘
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置
(5) 集会等のため多数集会して庁内を使用すること。
(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為
(禁止行為)
第14条 何人も庁舎及び構内において、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(庁舎等に入ることの制限又は禁止)
第15条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。
(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎等に持ち込む者
(2) 凶器又は正当な理由なく人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者
(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者
(4) 面会を強要する者
(5) 退庁時刻を過ぎてなお庁舎等に長居している者
2 緊急の必要がある場合には、庁舎管理者は、専決により前項の命令をすることができる。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月21日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年11月30日規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月29日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月5日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月30日規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第17号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月14日規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項ただし書及び第15条第2項の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(長与町健康センター管理規程の一部改正)
2 長与町健康センター管理規程(昭和53年規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略