○公用車の使用及び管理に関する規程

昭和41年6月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、長与町長の管理する公用車の使用及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程で「公用車」とは、長与町長が管理する自動車、原付自転車及び軽車両をいう。

(公用車の保管及び維持管理)

第3条 前条に規定する公用車の保管及び維持管理は、管財担当課長が掌理するものとする。ただし、各課に貸与、使用している公用車についての保管及び維持管理は、所属課長が掌理するものとする。

(使用の手続)

第4条 第2条に規定する公用車を使用しようとする者は、前条ただし書に規定する公用車にあっては、その所属課長に、その他にあっては、管財担当課長に事前に報告するものとする。

(使用者の範囲)

第5条 公用車を使用できる者は、次に掲げる者で、道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の2に規定する有効期間内の運転免許証を交付されている者とする。

(1) 長与町職員

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(使用中の責任)

第6条 使用中である公用車の管理責任は、第3条の規定にかかわらず、使用期間中その使用者にあるものとする。

(私用禁止)

第7条 公用車は、いかなる場合といえども公用以外の私用に供してはならない。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失によりあるいは善良な管理者としての義務をおこたったために、公用車に損害を与えた場合は、その者に対して損害額の全額又は一部を弁償させることができる。

2 前条に規定する私用に供して、損害を与えた場合は、その者に対して損害額の全額を弁償させるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年6月5日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第18号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日規程第28号)

この規程は、平成20年1月4日から施行する。

(平成21年6月30日規程第7号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年7月21日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

公用車の使用及び管理に関する規程

昭和41年6月1日 規程第3号

(令和5年7月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和41年6月1日 規程第3号
平成14年6月5日 規程第8号
平成18年3月30日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第18号
平成19年12月19日 規程第28号
平成21年6月30日 規程第7号
平成28年3月31日 規程第3号
令和5年7月21日 規程第7号