○長与町公用車使用細則

昭和43年7月23日

細則第4号

(目的)

第1条 この細則は、長与町公用車の使用及び管理に関する規程(昭和41年規程第3号)に基づき、公用車の円滑な運用と交通安全対策について必要な事項を定めることを目的とする。

(公用車の使用)

第2条 公用車を高度に活用するため、使用者は、各部署との連絡を密にし、広報宣伝、書類の配布等に協力するものとする。

第3条 公用車を使用する者は、必ず所属課長に事前に報告するものとする。

2 使用に当たっては、常に運転者としての義務と責任(道路交通法(昭和35年法律第105号)第70条、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条等)を重んずるものとする。

3 2輪車の運転者及び同乗者は、距離の長短を問わず必ずヘルメットを着用するものとする。

4 公用車使用後においては、次に使用する際に支障がないよう点検及び清掃を実施するものとする。ただし、引続き使用する場合は、点検のみ実施するものとする。

(鍵の保管及び管理)

第4条 公用車の鍵の保管については、あらかじめ決められた場所に保管し所属課長が管理するものとする。ただし、特別な場合はこの限りでない。

(運転日誌及び整備点検表)

第5条 公用車運転日誌(様式第1号)には、日時、行程、用務及び運転者名等を記載し、可能な限り運転開始前に提出する。

2 公用車の安全な活用のため日常点検を実施するとともに、毎月1回定期点検を実施し、公用車整備点検表(様式第2号)により点検結果を所属課長へ提出するものとする。この場合において、点検者が異常を認めたときは、速やかに管財担当課長へ報告し、修理を行うものとする。

この細則は、昭和43年6月10日から施行する。

(昭和49年7月1日細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月5日細則第1号)

この細則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月25日細則第1号)

この細則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日細則第1号)

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日細則第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日細則第5号)

この細則は、平成20年1月4日から施行する。

(平成28年9月15日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町公用車使用細則

昭和43年7月23日 細則第4号

(令和3年10月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和43年7月23日 細則第4号
昭和49年7月1日 細則第1号
平成14年6月5日 細則第1号
平成15年3月25日 細則第1号
平成18年3月30日 細則第1号
平成19年3月30日 細則第4号
平成19年12月19日 細則第5号
平成28年9月15日 規則第26号
令和3年10月22日 規則第24号