○長与町行政手続条例施行規則
平成8年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町行政手続条例(平成8年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(職員以外に聴聞を主宰することができる者)
第3条 条例第19条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。