○長与町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成8年3月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び長与町行政手続条例(平成8年条例第5号。以下「条例」という。)に基づき町長又は町長の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、他の法令に特別な定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(聴聞の期日の変更)
第3条 法第15条第1項及び条例第15条第1項の通知を受けた者(法第15条第3項後段の規定及び条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
3 行政庁は、第1項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定及び条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項及び条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第7条 行政庁は、聴聞の通知の時までに、法第19条第1項及び条例第19条第1項の規定による主宰者の指名を行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当することになったときには、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当事者又は参加人が陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項の場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(陳述書の提出)
第11条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、意見陳述書(様式第15号)により行うものとする。
(聴聞の続行の通知)
第12条 法第22条第2項及び条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第16号)により行うものとする。
2 前項の調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
(聴聞の再開の通知)
第15条 法第25条において準用する法第22条第2項本文及び条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第21号)により行うものとする。
(補足)
第18条 この規則に定めるもののほか、行政庁が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。