○長与町事務専決規程
昭和40年6月1日
規程第4号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本町における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 町長が、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 町長が、その責任においてその権限に属する特定の事務の処理について所管の機関に意思決定をさせることをいう。
(3) 代理決裁 町長がその責任において、町長又は専決者が不在のときその権限に属する事務の処理について所管の職員に意思決定をさせることをいう。
(4) 不在 出張その他の理由により決裁又は専決を経ることができない状態をいう。
(町長の決裁事項)
第4条 町の事務のうち重要な事項及び異例な、若しくは疑義のあること又は新規な事項については、全て町長の決裁を経なければならない。
2 前項の重要な事務を例示するとおおむね次のとおりである。
(1) 町行政の総合企画総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更
(2) 議会の招集
(3) 条例案及び予算案その他議案の決定
(4) 権限の委任に関すること。
(5) 職員の任免、進退、賞罰及び給与の決定
(6) 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免
(7) 訴訟及び不服の申立て
(8) 表彰及び儀式の決定
(9) 契約価格500万円以上の契約
(10) 1件の金額500万円以上の物件の取得、交換及び処分
(11) 起債
(12) 規則及び訓令の制定及び改廃
(13) 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答
(14) 町の廃置分合、境界変更並びに字の区域及び名称の変更
(15) 重要な許可及び認可に関すること。
(16) 副町長の旅行命令及び副町長の服務上の諸願の受理
(副町長専決事項)
第5条 副町長の専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 住民の要望事項の聴取及びその処理
(2) 重要な広報活動
(3) 部長及び会計管理者の事務引継報告の確認
(4) 庁内連絡会議の招集
(5) 部長、会計管理者及び理事の出張命令及び休暇の承認並びに課長、主幹、室長、所長及び参事の県外出張命令
(6) 1件の金額200万円以上500万円未満の契約
(7) 1件の金額200万円以上500万円未満の物件の取得、交換及び処分
第5条の2 会計管理者の専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 課長及び参事の休暇の承認及び県内出張命令並びに課長補佐以下の県外出張命令
(2) 職員の県内出張で宿泊を要するもの
(各部長の共通専決事項)
第6条 各部長の専決することができる共通事項は、次のとおりとする。
(1) 課長、主幹、室長、所長及び参事の休暇の承認及び県内出張命令並びに課長補佐以下の県外出張命令及び課長以下の県内出張で宿泊を要するもの
(2) 1件の金額50万円以上200万円未満の契約。ただし、歳出予算に係る節の区分が需用費、原材料費又は備品購入費である場合は、30万円以上200万円未満の契約
(3) 1件の金額50万円以上200万円未満の物件の取得、交換及び処分。ただし、歳出予算に係る節の区分が需用費、原材料費又は備品購入費である場合は、30万円以上200万円未満の物件の取得、交換及び処分
(4) 所掌する課長の事務引継の確認
(5) 個人情報の開示請求に対する決定
(6) 他部との応援に関すること。
(各理事の共通専決事項)
第6条の2 各理事の専決することができる共通事項は、次のとおりとする。
(1) 特定の所掌事務に関することで指定された事項(部長の専決できる事項に相当する事項に限る。)
(各課長の共通専決事項)
第7条 各課長の専決することができる共通の事項は、次のとおりとする。
(1) 定例的な調査、報告及び進達
(2) 定例的な許認可、通知、照会及び回答
(3) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付
(4) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認
(5) 課長補佐以下の休暇の承認及び県内出張命令並びに時間外勤務命令
(6) 使用料、手数料その他定額の収入に係る督促状の発付
(7) 1件の金額50万円未満の契約。ただし、歳出予算に係る節の区分が需用費、原材料費又は備品購入費である場合は、5万円以上30万円未満の契約
(8) 1件の金額50万円未満の物件の取得、交換及び処分。ただし、歳出予算に係る節の区分が需用費、原材料費又は備品購入費である場合は、5万円以上30万円未満の物件の取得、交換及び処分
(9) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属するもの(重要なものを除く。)
(各主幹の共通専決事項)
第7条の2 各主幹の専決することができる共通事項は、次のとおりとする。
(1) 特定の所掌事務に関することで指定された事項(課長の専決できる事項に相当する事項に限る。)
(各室長の共通専決事項)
第7条の3 各室長の専決することができる共通の事項は、次のとおりとする。
(1) 定例的な調査、報告、通知、照会及び回答
(2) 室長補佐以下の休暇の承認及び県内出張命令並びに時間外勤務命令
(3) 1件の金額50万円未満の契約。ただし、歳出予算に係る節の区分が需用費、原材料費又は備品購入費である場合は、5万円以上30万円未満の契約
(4) 1件の金額50万円未満の物件の取得、交換及び処分。ただし、歳出予算に係る節の区分が需用費、原材料費又は備品購入費である場合は、5万円以上30万円未満の物件の取得、交換及び処分
(5) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属するもの(重要なものを除く。)
専決者 | 専決事項 |
総務部長 | (1) 法令又は条例の改廃による規則等及び通達の廃止並びに字句等の軽易な事項の改正に関すること。 (2) 行政事務の総合的運営の調整に関すること。 (3) 職員の教養研修計画の策定に関すること。 (4) 職員の臨時的任用の許可 (5) 情報管理の総合調整に関すること。 |
総務課長 | (1) 職員の扶養親族の認定及び通勤届の受理 (2) 保存文書(秘密文書を除く。)の保管、廃棄及び閲覧の許可 (3) 文書の収受及び発送 (4) 例規集の編集発行 (5) 他官公庁からの依頼による告示及び公示の決定 (6) 職員の教養研修計画の実施 (7) 職員の健康管理計画の実施 |
秘書広報課長 | (1) 町長及び副町長の行事の調整に関すること。 (2) 秘書に関すること。 (3) 町広報資料の調査及び収集 |
契約管財課長 | (1) 建設工事指名審議委員会に関すること。 (2) 庁舎、駐車場等の管理及び使用許可に関すること。 (3) 各種情報システムの開発調整、電子計算機の管理運営及び指導研修に関すること。 |
地域安全課長 | (1) 重点プロジェクトの推進に関すること。 (2) 自治会振興に関すること。 (3) その他地域振興に関すること。 |
企画財政部長 | (1) 長与町総合計画及び国土利用計画に関すること。 (2) 全庁的プロジェクトに関すること。 (3) 財政事務の総合的運営の調整に関すること。 (4) 予算の配当 (5) その他町施策に関すること。 |
政策企画課長 | (1) 基幹統計調査及び各種統計調査の実施 (2) 統計調査員の内申又は設置 |
財政課長 | (1) 予算の編成及び予算の執行に関すること。 (2) 交付税に関すること。 (3) 公債台帳の管理に関すること。 (4) 財政運営に関すること。 |
税務課長 | (1) 町民税の賦課額の決定 (2) 町民税の賦課徴収に係る調査の実施 (3) 特別徴収義務者の指定 (4) 納税通知書の交付 (5) 随時課税の納期決定 (6) 納税管理人申請書の処理 (7) 固定資産課税台帳の縦覧に供した日以降における価格等の決定及び修正 (8) 土地及び家屋の基準年度の価格及び基準価格の決定 (9) 軽自動車の標識の交付 (10) 一筆地調査(現地調査)の日程調整及び実施 |
収納推進課長 | (1) 徴税の計画及び実施並びに納税思想の啓蒙宣伝 |
住民福祉部長 | (1) 敬老祝金の認定に関すること。 (2) 子ども手当及び児童手当の認定に関すること。 (3) 保育料の決定に関すること。 (4) 保育所児童の入退所の決定に関すること。 (5) 災害弔慰金の認定に関すること。 (6) 乳幼児医療費助成の認定に関すること。 (7) 重度心身障害者医療費の認定に関すること。 (8) 災害見舞金の認定に関すること。 (9) 原爆被爆者認定手当の進達に関すること。 (10) 所掌する課の事業計画及び方針の決定に関すること。 (11) 児童館に関すること。 |
福祉課長 | (1) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱い並びに遺留金品の処理 (2) 民生委員協議会の運営 (3) 軍慰金、遺族給与金等に関する請求書の進達 (4) 軍慰金裁定通知書の伝達 (5) 旧軍人恩給請求書の進達 (6) 高齢者の支援に関すること。 (7) 老人保健事業及び医療に関すること。 |
こども政策課長 | (1) 母子福祉資金の経由 (2) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の進達 |
高田保育所長 | (1) 所員の県内出張命令及び時間外勤務命令 (2) 施設の運営及び管理 (3) 保育環境の整備 (4) 保育内容の計画及び指導 |
住民環境課長 | (1) 戸籍及び住民登録に関する各種届書の受理に関すること。 (2) 戸籍及び住民票の記載、訂正及び削除に関すること。 (3) 戸籍簿及び住民票の閲覧許可に関すること。 (4) 戸籍及び住民登録の届出の不備又は届出遅滞の場合の催告に関すること。 (5) 戸籍及び住民登録に関する各種調査報告及び進達に関すること。 (6) 戸籍謄抄本及び住民票の写し等の交付 (7) 人口動態の実施及び報告に関すること。 (8) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に基づく住居地の届出の受理に関すること。 (9) 特別永住許可、特別永住者証明書の交付及び住居地の届出の受理に関すること。 (10) 犯罪人名簿の整備、通知及び照会並びに回答に関すること。 (11) 印鑑登録申請の受理、登録証及び証明書の交付に関すること。 (12) 埋火葬許可に関すること。 (13) 転出証明書の交付に関すること。 (14) ねずみ族及び虫類の駆除 (15) 犬の鑑札の交付 (16) 廃棄物の収集に関すること。 (17) 公害の測定調査の計画及び実施 (18) 自然保護に関すること。 |
健康保険部長 | (1) 所掌する課の事業計画及び方針の決定に関すること。 |
健康保険課長 | (1) 国民健康保険給付の決定 (2) 国民健康保険被保険者の資格の得喪 (3) 国民健康保険税の賦課額の決定 (4) 国民健康保険税の賦課徴収に係る調査の実施 (5) 納税通知書の交付 (6) 妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付 (7) 伝染病患者の隔離及び処置 (8) 健康診断及び予防接種の実施 (9) 国民年金に関する申請、請求等の受理及び進達 (10) 後期高齢者医療の事務及び保険料の徴収に関すること。 |
介護保険課長 | (1) 介護保険に関すること。 (2) 地域包括支援センターに関すること。 |
建設産業部長 | (1) 1件の金額2,000,000円未満の工事の検査員の任命 (2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による建築等の申請の進達 (3) 道路河川等の占用掘さくの許可 (4) 道路河川等の境界承認 (5) 農林漁業団体等からの系統資金の借入申込書及び承認申請の進達 (6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条の進達に関すること。 (7) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条の進達に関すること。 |
土木管理課長 | (1) 工事の監督及び工事用資材の検査 (2) 直営事業の労務者の雇入れ及び解雇 (3) 都市計画区域内における建築等の確認 (4) 開発指導委員会に関すること。 (5) 公園の工事の監督及び資材の検査 |
都市計画課長 | (1) 都市計画事業(工事)の監督及び工事用資材の検査 (2) 区画整理事業に伴う土地の分筆及び所有権移転登記書類の進達 (3) 直営事業の労務者の雇入れ及び解雇 |
産業振興課長 | (1) 作況調査の報告 (2) 農業団体及び漁業団体との連絡並びに諸報告の処理 (3) 工事の監督及び資材の検査 (4) 直営事業の労務者の雇入れ及び解雇 (5) 米飯提供業者及び小売販売業者の登録申請書の受理、進達に関すること。 (6) 商工団体との連絡及び諸報告の処理 (7) 計量に関すること。 (8) シルバー人材センターに関すること。 |
会計課長 | (1) 長与町用品調達基金条例の規定による用品の購入計画及び価格の決定に関すること。 (2) 基金の管理に関すること。 |
(代理決裁)
第9条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代理決裁する。
2 町長及び副町長がともに不在のときは総務部長が、総務部長不在のときは主管部長が、その事務を代理決裁する。
3 部長が不在のときは理事が、理事不在のときは各部の庶務担当の主管課長(以下「部の主管課長」という。)が、部の主管課長不在のときは当該事務を主管する課長が、その事務を代理決裁する。この場合において、各部の主管課は次のとおりとする。
部名 | 主管課 |
総務部 | 総務課 |
企画財政部 | 政策企画課 |
住民福祉部 | 福祉課 |
健康保険部 | 健康保険課 |
建設産業部 | 土木管理課 |
4 課長が不在のときは主幹が、主幹が不在のときは参事、課長補佐、副参事又は係長がその事務を代理決裁する。
5 室にあっては、室長が不在のときは室長補佐が、室長補佐が不在のときは副参事又は係長がその事務を代理決裁する。
6 所にあっては、所長が不在のときは所長補佐が、所長補佐が不在のときは主任保育士がその事務を代理決裁する。
7 前3項の場合において、代理決裁者が欠けたときは、あらかじめ課長等の指名するものがその事務を代理決裁することができる。
(会計管理者の決裁事項の代理決裁)
第10条 会計管理者の決裁を受ける事項について、会計管理者が不在のときは会計課長が、会計課長が不在のときは参事、課長補佐、副参事又は係長がその事務を代理決裁する。
(代理決裁についての特例)
第11条 前2条の場合においても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもの、重要な事項及び異例な、又は疑義のある事項は、代理決裁してはならない。
(代理決裁後の手続)
第12条 代理決裁した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
附則
この規程は、昭和40年6月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年2月1日規程第2号)
この規程は、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和45年4月20日規程第1号)
この規程は、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年4月23日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和49年7月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月1日規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月12日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月26日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和63年3月29日規程第2号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年11月22日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月26日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月10日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。
附則(平成4年11月30日規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月27日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月28日規程第2号)
この規程は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月26日規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規程第4号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月1日規程第9号)
この規程は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年5月23日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第14号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第21号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の長与町役場事務専決規程第8条の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月30日規程第7号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町役場事務専決規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月29日規程第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規程第1号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年1月18日規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月23日規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
歳入予算関係
(単位:万円)
区分 | 専決区分 | ||||||||
町長 | 副町長 | 部長 | 課長 | 室長 | 所長 | 参事 | 課長補佐 | 係長 | |
調定伝票 | 以上 500 | 未満 500 | 未満 200 | 未満 50 | 未満 50 | 未満 50 | 未満 20 | 未満 10 | 未満 ― |
調定更正伝票 | 500 | 500 | 200 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | ― |
不能欠損伝票 | 500 | 500 | 200 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | ― |
不能欠損更正伝票 | 500 | 500 | 200 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | ― |
還付伝票 | 500 | 500 | 200 | 50 | 50 | 50 | ― | ― | ― |
別表第2(第3条関係)
歳出予算関係
(単位:万円)
区分 | 専決区分 | ||||||||||
町長 | 副町長 | 部長 | 課長 | 室長 | 所長 | 参事 | 課長補佐 | 係長 | |||
支出負担行為 | 1 報酬 | 以上 500 | 未満 500 | 未満 200 | 未満 50 | 未満 50 | 未満 50 | 未満 20 | 未満 10 | 未満 ― | |
2 給料 | ― | ― | ― | 人事担当課長 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
3 職員手当 | ― | ― | ― | 人事担当課長 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
4 共済費 | ― | ― | ― | 人事担当課長 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
5 災害補償費 | 500 | 500 | 200 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | ― | ||
6 恩給及び退職金 | 500 | 500 | 200 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | ― | ||
7 報償費 | 500 | 500 | 200 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | ― | ||
8 旅費 | 500 | 500 | 200 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | ― | ||
9 交際費 | 全件 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
10 需用費 | 消耗品費 | ― | ― | 30以上 | 30 | 30 | 30 | 5 | ― | ― | |
燃料費 | ― | ― | 30以上 | 30 | 30 | 30 | 5 | ― | ― | ||
食糧費 | ― | 50以上 | 50 | 10 | 10 | 10 | ― | ― | ― | ||
印刷製本費 | ― | ― | 30以上 | 30 | 30 | 30 | 5 | ― | ― | ||
光熱水費 | ― | ― | 30以上 | 30 | 30 | 30 | 5 | ― | ― | ||
修繕費 | 500 | 500 | 200 | 30 | 30 | 30 | 5 | ― | ― | ||
賄材料費 | ― | ― | 30以上 | 30 | 30 | 30 | 5 | ― | ― | ||
医薬材料費 | ― | ― | 30以上 | 30 | 30 | 30 | 5 | ― | ― | ||
11 役務費 | 500 | 500 | 200 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | ― | ||
12 委託料 | 500 | 500 | 200 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | ― | ||
13 使用料及び賃借料 | 500 | 500 | 200 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | ― | ||
14 工事請負費 | 500 | 500 | 200 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | ― | ||
15 原材料費 | 500 | 500 | 200 | 30 | 30 | 30 | 5 | ― | ― | ||
16 公有財産購入費 | 500 | 500 | 200 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | ― | ||
17 備品購入費 | 500 | 500 | 200 | 30 | 30 | 30 | 5 | ― | ― | ||
18 負担金補助金及び交付金 | 500 | 500 | 200 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | ― | ||
19 扶助費 | 500 | 500 | 200 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | ― | ||
20 貸付金 | 500 | 500 | 200 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | ― | ||
21 補償・補填及び賠償金 | 500 | 500 | 200 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | ― | ||
22 償還金利子及び割引料 | ― | ― | 50以上 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | ― | ||
23 投資及び出資金 | 500 | 500 | 200 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | ― | ||
24 積立金 | 500 | 500 | 200 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | ― | ||
25 寄附金 | 500 | 500 | 200 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | ― | ||
26 公課費 | ― | ― | 50以上 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | ― | ||
27 繰出金 | 500 | 500 | 200 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | ― | ||
予備費の充用 | 100 | 100 | (財政担当部長)50 | 財政担当課長合議 | |||||||
予算の流用 | 100 | 100 | (財政担当部長)50 |
備考
1 支出負担行為決議書を作成し、支出命令を行うものの決裁区分については、課長、室長及び所長までとする。
2 支出負担行為決議書兼支出命令書の決裁区分は、支出負担行為の決裁区分(上表)による。
3 支出負担行為決議書及び支出命令書の変更については、増額の場合は増額後、減額の場合は減額前の決裁区分による。
4 予備費の充用及び予算の流用については、財政担当課長の合議を要する。