○長与町印鑑条例

平成6年12月27日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関する事務が、正確かつ迅速に処理されるために必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個の印鑑に限り、印鑑登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「印鑑登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、町長に申請しなければならない。

2 印鑑登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録印鑑の制限)

第4条 町長は、前条に規定する登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を受理しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合を除く。)

(2) 職業、資格、屋号その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で、印影が変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) き損又は摩滅等により印影が不鮮明なもの

(6) 他の者が登録を受けているもの

(7) その他町長が不適当と認めるもの

(印鑑登録申請の確認)

第5条 町長は、印鑑の登録の申請を受理したときは、当該印鑑登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを、規則で定めるところにより確認するものとする。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、前条の規定による確認をしたときは、印鑑登録原票に印影のほか当該印鑑登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印鑑登録証番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) 男女の別

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(8) 印鑑登録番号

2 町長は、印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか必要と認める事項を登録することができる。

3 第1項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証を当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に交付するものとする。

2 第3条第2項の規定は、印鑑登録者が印鑑登録証を自ら受領することができないときについて準用する。

(印鑑登録証の引替交付)

第8条 印鑑登録者又はその代理人が印鑑登録証を著しくき損又は汚損したときは、当該印鑑登録証を添えて町長に印鑑登録証の引替交付の申請をすることができる。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請者に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録事項の変更)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更が生じたときは、その印鑑登録証を添えて町長にその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項に規定する届出があったとき又は印鑑登録原票の登録事項について変更が生じたことを知ったときは、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の廃止)

第10条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に印鑑の登録の廃止の申請をしなければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録を受けている印鑑を亡失したとき。

(3) 印鑑登録証を亡失したとき。

2 第3条第2項の規定は、印鑑登録者が自ら前項に規定する申請をすることができないときについて準用する。

(印鑑登録の消除)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る印鑑の登録を消除するものとする。

(1) 印鑑登録者の転出、死亡等により、住民票を消除し、又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(2) 印鑑登録者の氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第4条第1号に該当したとき。

(3) 前条の規定による申請を受理したとき。

(4) その他町長が消除すべき事由が生じたと認めたとき。

(印鑑登録証明書)

第12条 町長は、印鑑登録原票に登録されている印影について証明するものとする。

2 前項に規定する証明は、印鑑登録原票に登録されている印影を写した印鑑登録証明書を磁気ディスクを用いて作成し、これを交付することにより行うものとする。

3 前項に規定する印鑑登録証明書には、第6条第1項第3号から第7号までに掲げる事項を記載するものとする。

4 町長は、事故その他の事由により第2項に規定する方法により証明することができないときは、規則で定める方法により証明することができる。

(印鑑登録証明書の交付申請等)

第13条 印鑑登録者が印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、当該印鑑登録者又はその代理人が、印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者が自ら同項の規定による申請をするときは、印鑑登録証に代えて、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示することにより、当該申請をすることができる。

3 町長は、前2項に規定する申請があったときは、印鑑登録証又は個人番号カードを印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第13条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、自ら多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用して暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定された暗証番号をいう。)その他必要事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(閲覧の禁止)

第14条 町長は、法令に基づく請求がある場合を除き、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類等を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第15条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

2 前項に規定する調査のため必要と認めるときは、登録されている印鑑又は印鑑登録証その他関係書類の提示を求めることができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例(以下「新条例」という。)は、平成7年1月12日から施行する。

(経過措置)

3 新条例施行の際、現に旧条例の規定に基づいてなされた印鑑登録原票への印鑑の登録、印鑑登録証明書の交付、その他印鑑の登録及び証明に関する事務手続きは、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 前項の規定により、登録を受けたとみなされた印鑑について、新条例施行の日から平成9年3月31日までの間に、旧印鑑登録証を添えて、切替の申請がなされないときは、同日限りをもって、当該印鑑に係る登録原票を消除するものとする。

(平成10年12月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1から施行する。

(平成24年3月28日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

第2条 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき当該市町村の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いについては次のとおりとする。

(1) 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で消除するものとする。この場合において、登録の消除については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について、改正法附則第4条第1項の規定による住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年6月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月15日から施行する。ただし、第7条の改正規定及び第13条第3項を削る改正規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第22号で令和2年10月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正前の長与町印鑑条例第7条第1項の規定により交付された印鑑登録証は、この条例による改正後の長与町印鑑条例第7条第1項の規定により交付された印鑑登録証とみなす。

(令和元年9月27日条例第28号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月13日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第25号で令和5年12月20日から施行)

長与町印鑑条例

平成6年12月27日 条例第26号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成6年12月27日 条例第26号
平成10年12月28日 条例第21号
平成12年3月22日 条例第21号
平成24年3月28日 条例第1号
令和元年6月26日 条例第2号
令和元年9月27日 条例第28号
令和元年12月13日 条例第40号
令和5年9月29日 条例第10号