○公職選挙法令執行規程

昭和39年2月15日

規程第1号

第1章 総則

(適用及び用語)

第1条 この規程は、法令に規定するもののほか、長与町長及び長与町議会議員選挙について適用する。

2 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいう。

3 この規程において「委員会」とは、長与町選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙事務所、自動車、拡声機及び船舶の表示

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第2条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置の届出は選挙事務所設置届(様式第1号)により、その異動の届出は選挙事務所異動届(様式第1号の2)によらなければならない。

(表示板)

第3条 法第141条第5項の規定による自動車、拡声機及び船舶の表示は、様式第2号の表示板を用いてしなければならない。

2 表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

3 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第4条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して表示板再交付申請書(様式第3号)により申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、当該破損した表示板を返さなければならない。

第3章 削除

第5条及び第6条 削除

第4章 標旗及び腕章

(街頭演説に使用する標旗)

第7条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第6号による。

2 前項の標旗は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(腕章)

第8条 法第141条の2第2項の規定によって選挙運動のために使用される、自動車に乗車し、又は船舶に乗船する者が着用する腕章は、様式第7号による。

2 法第164条の7第2項の規定によって選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第8号による。

3 前2項の腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(標旗及び腕章の再交付)

第9条 標旗及び腕章を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対し標旗及び腕章再交付申請書(様式第9号)により申請しなければならない。

2 標旗及び腕章の破損により前項の申請をする場合においては、破損した標旗又は腕章を返さなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月1日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月10日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月21日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年12月18日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規程による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

4 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

様式第4号及び様式第5号 削除

画像

画像

画像

画像

公職選挙法令執行規程

昭和39年2月15日 規程第1号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和39年2月15日 規程第1号
昭和49年12月1日 規程第9号
昭和51年3月1日 規程第4号
昭和57年12月10日 規程第1号
昭和59年3月21日 規程第2号
平成30年12月18日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年12月1日 選挙管理委員会規程第2号