○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和51年3月1日

規程第5号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、長与町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 長与町議会議員選挙及び長与町町長選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(これらの職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第2号の証票交付申請書を、後援会団体にあっては様式第3号の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、すみやかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票を紛失し、又は破損したため、再交付を受けようとする場合においては、様式第4号の再交付申請書を委員会に提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。

(昭和56年5月11日選管規程第1号)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 改正前の規程第1条の規定により交付された証票は、この規程の施行の日以後は、改正後の規程第1条の証票でないものとする。

(平成5年3月31日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成5年3月1日から適用する。

(令和3年12月1日選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規程による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

4 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和51年3月1日 規程第5号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和51年3月1日 規程第5号
昭和56年5月11日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年12月1日 選挙管理委員会規程第2号