○長与町議会議員選挙及び町長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年6月28日

条例第20号

(設置)

第1条 長与町議会議員選挙及び町長選挙においては公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 長与町選挙管理委員会は、地勢、交通等の特別の事情により法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難な場合には、その総数を減ずることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

長与町議会議員選挙及び町長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年6月28日 条例第20号

(昭和57年6月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年6月28日 条例第20号