○選挙公報の発行に関する条例

昭和50年3月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、町議会議員及び町長の選挙における選挙公報の発行について、必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 長与町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

(選挙公報掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に、氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を当該選挙の期日の告示があった日に文書で委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定により申請する掲載文は、委員会の交付する選挙公報掲載文原稿用紙に記載したもの2通とする。

3 第1項の規定による写真は、大きさ縦3センチメートル、横2.5センチメートルの上半身像のもの2葉とし、その裏面に氏名を記載しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は前条第1項の申請があったときは、掲載文を写真製版の方法により、原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、活字製版により印刷することができる。

2 候補者は印刷の体裁等について指定することができない。

3 1の用紙に2人以上の候補者の掲載文を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。この場合において委員会は、あらかじめ、その日時及び場所を告示しなければならない。

4 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日前1日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第1項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災、その他避けることのできない事故、その他特別の事情があるときは選挙公報発行の手続は中止する。

(選挙公報に関しその他必要な事項)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行手続に関し必要な事項は委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

選挙公報の発行に関する条例

昭和50年3月17日 条例第1号

(平成11年3月25日施行)