○長与町明るい選挙推進協議会規約

昭和48年10月1日

規約第4号

(目的)

第1条 この協議会は、選挙が選挙人の自由に表明する意思によって明るい選挙が適切に行われるよう常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治意識の向上に努めるため長与町選挙管理委員会と連携をとり有効適切な諸方策を企画実施し、明るい選挙の実現を期し、以って民主政治の確立を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 この協議会は、長与町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(事業)

第3条 この協議会は、第1条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1) 話し合い活動の推進に関すること。

(2) 選挙事項の周知に関すること。

(3) 明るい選挙の推進について関係機関相互の連絡調整に関すること。

(4) その他目的達成上必要な事項

(事務所)

第4条 この協議会の事務所は、長与町選挙管理委員会内におく。

(組織及び任期)

第5条 この協議会は、長与町選挙管理委員会委員長が委嘱する委員16名以内を以って組織し、委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 他の委員の任期途中に委嘱された者の任期は、2年の任期のうちの残任期間とする。

(役員)

第6条 この協議会に会長1名、副会長2名をおく。

2 会長及び副会長は、協議会において互選する。

3 会長及び副会長の任期は2年とする。

(役員の職務権限)

第7条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。

(会議の召集)

第8条 協議会は、会長が必要に応じて召集する。

2 会議は、委員の過半数の出席により成立する。

(議決)

第9条 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月1日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月12日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成27年1月14日選管規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、改正後の長与町明るい選挙推進協議会規約の規定は、平成26年12月6日から適用する。

長与町明るい選挙推進協議会規約

昭和48年10月1日 規約第4号

(平成27年1月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和48年10月1日 規約第4号
昭和49年12月1日 規約第1号
昭和55年5月12日 規約第1号
平成27年1月14日 選挙管理委員会規約第1号