○長与町監査委員に関する条例

昭和39年3月12日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(監査委員の定数)

第2条 法第195条第2項の規定による本町の監査委員の定数は、2人とする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第3条 法第196条第1項の規定により、議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。

(識見を有する者のうちから選任する監査委員の数)

第4条 法第196条第1項の規定により、識見を有する者のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。

(事務局の設置)

第5条 監査委員に監査事務局を置く。

(請求又は要求による監査の着手)

第6条 法第75条第1項及び第242条第1項の規定による監査の請求を受理したとき又は第98条第2項第199条第6項第7項第235条の2第2項及び第243条の2の2第3項の規定による監査の請求若しくは要求があったときは、受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(定期監査)

第7条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年7月から10月までの間に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、その期日を監査前7日までに町長及び監査を受ける機関に通知しなければならない。

(随時監査)

第8条 法第199条第2項、第5項、第7項及び第235条の2第2項の規定により監査委員が必要があると認めて監査を行うときは、あらかじめその期日を町長及び監査を受ける機関に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があるときは、この限りでない。

(出納検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による出納の検査は、毎月20日から30日までの間に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

2 第7条第2項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

第10条 削除

(決算等の審査)

第11条 監査委員は、法第233条第2項、第241条第5項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類その他の書類の審査を行うときは、審査に付せられた日から3月以内に意見を町長に提出しなければならない。

2 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び同法第22条第1項の規定により、健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときも同様とする。

(公表又は告示)

第12条 監査検査又は審査の結果について、法令の定めるところにより行う。公表又は告示は監査又は審査終了後、これをすみやかに行わなければならない。

2 前項の告示又は公表その他監査委員の行う告示は、長与町役場に掲示して行う。

(請願の処理)

第13条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは速やかに処理しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 従来の長与村監査委員条例(昭和28年条例第11号)は、廃止する。

(昭和39年5月16日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

長与町監査委員に関する条例

昭和39年3月12日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)