○長与町監査事務局規程
平成13年3月23日
監査規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、長与町監査事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 事務局長及び書記は、長与町職員定数条例(昭和40年条例第17号)第2条に定める職員と兼任することができる。
(職務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、書記その他の職員を指揮監督して、監査に関する事務を掌理する。
2 書記その他の職員は、上司の命を受け、その事務を処理する。
(所掌事務)
第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 監査委員の行う監査、検査及び審査に関すること。
(2) 公印の保管、取り扱いに関すること。
(3) 職員の人事及び服務に関すること。
(4) 規程等の制定・改廃に関すること。
(5) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(6) 予算の経理及び物品の出納管理に関すること。
(7) その他監査委員に関すること。
(決裁)
第5条 監査事務局の事務は、代表監査委員が決裁する。
(専決事項)
第6条 事務局長の専決事項は、長与町役場事務専決規程(昭和40年規程第4号)の規定による専決の例による。ただし、特に重要と認められるときは、代表監査委員の指示を受けなければならない。
(公印)
第7条 監査委員、事務局長の公印は次のとおりとし、事務局長がこれを保管する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理その他については、長与町長の事務部局の例による。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。