○附属機関の設置に関する条例
昭和38年8月6日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又はこれに基づく政令に定めるものを除くほか、町及び他の執行機関の附属機関として別表に定める機関を置く。
(委任)
第2条 前条の機関の組織委員その他の構成員及び附属機関の運営について必要な事項は、その属する執行機関が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月21日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年6月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年1月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月15日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年7月2日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
附則(昭和45年10月12日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月4日条例第22号)
この条例は、昭和46年7月4日から施行する。
附則(昭和46年12日25日条例第34号)
この条例は、昭和47年1月1日から適用する。ただし、「長与町自然保護審議会」の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月21日条例第15号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年5月4日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月30日条例第34号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年9月22日条例第45号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和48年12月25日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月24日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月5日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月6日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年7月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月29日条例第14号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月22日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月23日条例第8号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第14号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年8月26日条例第17号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月21日条例第13号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関 | 委員数 | 任期 | 担任する事務 |
町長 | 長与町行政改革推進委員会 | 5人 | 2年 | 町の行政改革の推進に係る重要事項の調査及び審議に関する事務 |
長与町総合開発審議会 | 10人以内 | 2年 | 町の総合開発を図るため、長期的な計画、立案その他重要事項の審議及び意見の具申に関する事務 | |
長与町まち・ひと・しごと創生推進会議 | 15人以内 | 2年 | まち・ひと・しごと創生を効果的かつ効率的に推進するための審議・検証・検討及び意見の具申に関する事務 | |
長与町地域公共交通会議 | 25人以内 | 2年 | 地域の実情に即した旅客輸送サービスの実現に必要となる事項の協議に関する事務 | |
長与町男女共同参画推進委員会 | 12人以内 | 2年 | 男女共同参画の推進に関する重要事項及び男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる事項の調査及び審議に関する事務 | |
長与町避難行動要支援者避難支援連絡協議会 | 20人以内 | 2年 | 避難行動要支援者に関する避難支援計画及び避難支援の実現に必要となる事項の協議に関する事務 | |
長与町特別職報酬等審議会 | 5人 | 会期中 | 議会議員の議員報酬並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に係る審議及び意見の答申に関する事務 | |
長与町財産評価委員会 | 3人 | 2年 | 財産の取得又は処分をする場合における価格等についての審議及び意見の答申に関する事務 | |
長与町地域福祉ボランティア基金管理委員会 | 9人 | 2年 | 長与町地域福祉ボランティア基金条例(平成元年条例第29号)により設置する基金の管理、運用及び助成に係る審議に関する事務 | |
長与町要保護児童対策地域協議会 | 20人以内 | 2年 | 要保護児童等の発生予防、早期発見、早期対応その他の適切な支援を行うための関係機関の連携に関する事務 | |
長与町地域福祉計画推進委員会 | 10人以内 | 2年 | 地域福祉計画に関する計画策定、推進、施策評価及び意見の答申に関する事務 | |
長与町養護老人ホーム等入所判定委員会 | 8人 | 2年 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する養護老人ホーム等の入所の判定に関する事務 | |
長与町在宅医療介護連携推進協議会 | 20人以内 | 2年 | 地域における在宅医療・介護に関する課題の対応策の検討並びに介護及び福祉の各分野における多職種間の連携推進に関する事務 | |
支えあい「ながよ」推進協議体 | 20人以内 | 2年 | 地域における、生活支援・介護予防の基盤整備に向けた取組及び支え合いの体制づくりの推進に関する事務 | |
長与町認知症初期集中支援チーム検討委員会 | 20人以内 | 2年 | 認知症初期集中支援チームの課題抽出及び検証並びに関係機関及び地域との連携及び支援に関する事務 | |
長与町地域ケア会議 | 20人以内 | 2年 | 高齢者サービスの確保及び地域における多様な社会資源を用いた支援体制の構築に関する事務 | |
長与町保健対策推進協議会 | 20人以内 | 2年 | 町民の健康づくりに係る総合的な推進及び連絡調整に関する事務 | |
長与町フッ化物洗口推進協議会 | 24人 | 2年 | フッ化物洗口事業の実施及び推進に係る審議に関する事務 | |
長与町予防接種健康被害調査委員会 | 6人 | 2年 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種の実施に係る事故及びその処理の審議に関する事務 | |
長与町農業委員会委員候補者評価委員会 | 5人 | 会期中 | 公募又は推薦による農業委員会委員の候補者の適性等の審議、評価及び選考に関する事務 | |
長与町農業振興協議会 | 11人以内 | 3年 | 町の農業振興計画の樹立並びに農業振興に関する事業の推進、重要事項の審議及び調査等に関する事務 | |
長与町経営・生産対策推進会議 | 15人以内 | 3年 | 町内認定農業者を中心とした農業の担い手に係る育成及び農地の利用集積並びに新規就農者の確保、人・農地プランの審査等に関する事務 | |
長与町空家等対策協議会 | 7人以内 | 2年 | 空家等対策計画の策定及び変更並びに実施、特定空家等に対する措置等に関する事務 | |
教育委員会 | 21世紀ふれあい基金管理委員会 | 5人 | 2年 | 21世紀ふれあい基金条例(昭和61年条例第9号)により設置する基金の管理、運用及び助成に係る審議に関する事務 |
長与町就学支援委員会 | 23人以内 | 1年 | 教育上特別の配慮を要する児童生徒の就学支援に係る審議及び答申に関する事務 | |
長与町立学校通学区域検討委員会 | 21人以内 | 2年 | 町立学校の通学区域に係る審議に関する事務 | |
長与町奨学資金運営委員会 | 11人 | 2年 | 奨学資金の貸付けの審査に関する事務 | |
長与町学校給食運営委員会 | 21人以内 | 1年 | 学校給食の円滑な運営のための調査、審議及び意見の答申に関する事務 | |
長与町学校事故調査委員会 | 5人以内 | 会期中 | 学校事故の原因究明その他の詳細な調査及び再発防止策の提言に関する事務 | |
長与町あたらしい学校づくり検討委員会 | 10人以内 | 2年 | 義務教育学校制度及び週当たりの授業時数の見直しに係る事項の調査審議及び建議に関する事務 | |
長与町社会教育委員会 | 9人 | 2年 | 社会教育に関する計画の立案その他必要な事項に係る研究、調査及び意見の具申に関する事務 | |
新図書館整備計画検討委員会 | 15人以内 | 担任する事務が終了するまでの期間 | 新図書館の整備に当たっての施設の指針となる基本構想及び基本計画の策定に係る提言その他重要事項の調査及び審議に関する事務 | |
長与町文化振興審議会 | 6人 | 2年 | 町の文化振興計画の策定その他文化振興事業の推進に係る審議に関する事務 | |
長与町文化財保護委員会 | 5人 | 2年 | 町における文化財の保存及び活用その他の文化財全般に係る審議、意見具申等に関する事務 | |
選挙管理委員会 | 長与町明るい選挙推進協議会 | 若干名 | 2年 | 選挙人の自由意思によって、選挙ができるようにするための協議の推進、周知、関係機関の連絡調整に関する事務 |