○長与町職員定数条例

昭和40年6月22日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する常勤の職員の定数について、必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、240人とし、その内訳は、次に掲げるとおりとする。ただし、休職中の職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業中の職員その他給与の支給を受けていない職員は、定数から除外する。

(1) 議会の事務部局の職員 4人

(2) 町長の事務部局の職員 185人

(3) 公営企業の事務部局の職員 20人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(5) 教育委員会の事務部局の職員 26人

(6) 監査委員の事務部局の職員 1人

(7) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従来の長与村職員定数条例(昭和34年条例第20号)は、この条例公布の日から廃止する。

(昭和40年12月8日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和41年3月16日条例第12号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年7月4日条例第22号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和41年12月23日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年3月18日条例第11号)

この条例は、昭和42年3月11日から施行する。

(昭和43年1月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年6月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和44年1月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和45年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年12月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和46年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月21日条例第20号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月30日条例第31号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年3月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年9月22日条例第47号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年6月28日条例第22号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月5日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年7月16日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和56年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年12月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和62年12月21日条例第13号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年9月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月29日条例第9号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年6月28日条例第16号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第23号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年11月28日条例第11―2号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第25号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日条例第19号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

長与町職員定数条例

昭和40年6月22日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)