○長与町一般職の職員の退職実施要綱

平成元年2月8日

要綱第2号

長与町職員勧しょう退職実施要綱(昭和47年要綱第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、長与町の一般職の職員の勧奨退職、募集退職及び定年退職について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 前条に規定する勧奨退職、募集退職及び定年退職の対象者は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勧奨退職者

 個別に勧奨を受け、その勧奨に応じた者

 一般職の職員から引き続き副町長に選任又は教育長に任命された者

(2) 募集退職者

勤続年数が20年以上の職員が募集退職に応じて、町長の承認を得て退職する者

(3) 定年退職者

(退職日)

第3条 前条各号に定める退職者の退職日は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勧奨退職者

勧奨に応じた年度の3月31日とする。ただし、3月31日前に退職を希望する者は、希望する日に退職することができる。なお、前条第1号イに規定する者は、一般職を退職した日とする。

(2) 募集退職者

募集に応じた年度の3月31日とする。ただし、3月31日前に退職を希望するものは、希望する日に退職することができる。

(3) 定年退職者

条例第2条に定める定年退職日とする。ただし、定年年齢に達した者で、定年退職日前にその者の非違によることなく退職を希望する者は、希望する日に退職することができる。

(募集退職期間)

第4条 第2条第2号に規定する者が退職を申し出ることができる期間は、毎年度4月1日から9月末日までとする。

(退職手当)

第5条 この要綱に基づき退職する者の退職手当については、長崎県町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和37年条例第2号。以下「組合条例」という。)の規定を次の表のとおり適用する。

区分

勤続年数

適用条項

勧奨退職者

勤続年数が20年未満の者

組合条例第3条

勤続年数が20年以上25年未満の者

組合条例第4条

勤続年数が25年以上の者及び昭和58年9月1日現在に職員として在職し、勤続年数が20年以上の者

組合条例第5条

募集退職者

勤続年数が20年以上25年未満の者

組合条例第4条

勤続年数が25年以上の者及び昭和58年9月1日現在に職員として在職し、勤続年数が20年以上の者

組合条例第5条

定年退職者

勤続年数が20年未満の者

組合条例第3条

勤続年数が20年以上25年未満の者

組合条例第4条

勤続年数が25年以上の者及び昭和58年9月1日現在に職員として在職し、勤続年数が10年以上の者

組合条例第5条

1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

2 長与町職員勧しょう退職実施要綱(昭和47年要綱第3号)は、廃止する。

3 この要綱については、組合条例の改正等情勢の変化が生じた場合には検討を加え、所要の措置を講ずるものとする。

(平成17年3月10日要綱第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第22号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

長与町一般職の職員の退職実施要綱

平成元年2月8日 要綱第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成元年2月8日 要綱第2号
平成17年3月10日 要綱第2号
平成19年3月30日 要綱第22号