○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年8月13日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3ケ年をこえない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3ケ年をこえない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(失職の例外)

第4条 法第16条第1号に該当するに至った職員で刑の執行を猶予されたものについては、その罪が過失によるものであり、かつ、任命権者が情状を考慮して特に必要と認めたときに限り、その職を失わないものとする。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員が、その刑の執行猶予を取り消されたときは、その取消しの日にその職を失うものとする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 長与町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)附則第4項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、町長が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年12月13日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年8月13日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年8月13日 条例第22号
令和元年12月13日 条例第33号
令和2年12月15日 条例第28号
令和4年12月19日 条例第26号